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ドローン(ホビードローンを含む)を飛ばす際に注意するべき法律まとめ【2019年12月15日加筆】

ドローン(ホビードローンを含む)を飛ばす際に注意するべき法律まとめ

ドローンについての法律的注意点を解説

ドローンについては、そのビジネスでの発展とともに、法律面でも注意しなければならない事項がたくさんあります。今回は、ドローンについて、注意しておくべき法律について、解説していきます。

ドローンについては、2015年に改正された「航空法」の適用があり、飛行方法などについて、規制があります

ドローンビジネスをするのに知っておくべき法律【改正航空法と電波法】

また、ドローンの事故が起きた場合の法的責任については、「ドローンにより事故が起こったら誰がどのような責任を負うのかを弁護士が解説【ドローンと法律】」で解説しています。

200g未満のドローン(ホビードローン)の規制

改正航空法については、200g以上のドローンを対象としたものであり、200g未満のドローン(ホビードローン)については、2015年に改正された「航空法」の「無人航空機」には当たらず適用対象外になっています。

では、全く規制がないので、何をやってもいいのかというと、そんなことはありません。200g未満のドローン(ホビードローン)についても、法律上の規制があるのです。

ホビードローンの航空法の規制

200g未満のドローン(ホビードローン)については、上記のように「無人航空機」には当たらないので「航空法」の2015年に改正された部分には適用されません。

それでは、全く「航空法」に当たらないのかというと、そんなことはありません。

航空法上、200g未満のドローン(ホビードローン)についても、「模型航空機」に該当し、この範囲で規定を受けるのです。

地表または水面から150m以上の高さの空域での飛行をする場合

150m以上という高度で飛行機を飛ばすとなると、事故がなどが起きた場合には、大事故につながる可能性があります。

そのため、地表または水面から150m以上の高さの空域で飛行をする場合には、200g未満のドローン(ホビードローン)でも、国の許可が必要になります。

航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある空域や空港周辺の飛行には、国の許可が必要

航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある空域や空港周辺の飛行の場合にも、国の許可が必要になります。

仮に、国の許可を得ることなくホビードローンを飛ばした場合には、最大50万円の罰金になります。

また、一度、このような規制を受けてしまうと、今後ドローンを飛ばす場合に、国の許可が出ない可能性が高くなり、ドローンビジネスがやりにくくなるので、不利益が生じる可能性があります。

ドローンビジネスを行う事業者は、注意が必要です。

ドローンの電波法の規制

電波法とは、無線設備が備わっている場合に、関わってくる法律です。ドローンは、コントローラーから電波を飛ばして無線操作をするという無線設備が備わっているので「電波法」の適用があります。

電波法では、無線設備を使用する場合には、事業者は、無線局の免許が必要です。

ただし、使用するドローンが「技術基準適合証明」を受けている場合には、上記免許は必要がありません。

この証明を受けていれば、すでに当該ドローンは、電波法上の技術基準に適合していることが証明されているので、改めて電波法上の許可をとる必要がないのです。

使用するドローンが「技術基準適合証明」を受けている場合かどうかは「技適マーク」がついているかどうかで判断します。

「技適マーク」の画像検索結果

このマークが、ドローンについていれば、新たに電波法の許可をとる必要ありません。

海外製のドローンなどは、技適マークが付いていない場合がありますので、注意が必要です。

電波法違反すると、以下の罰則が課される可能性があります。

  • 1年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

ドローン飛行禁止法の規制

「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(通称:ドローン飛行禁止法)とは、国の重要施設の周辺地域及び上空において、ドローンの飛行を禁止する法律です。

【ドローンと法律】国の重要施設におけるドローン飛行禁止法のポイント解説

ドローンの飛行が禁止されている対象施設は以下のとおりです。

  • 国会議事堂、議員会館、国会図書館など
  • 首相官邸、内閣官房長官公邸など
  • 内閣府、国家公安委員会、各省庁の庁舎
  • 最高裁判所
  • 皇居、御所
  • 外国公館(大使館など)
  • 各地の原子力発電所、再処理事業所、原子力関連研究所など

指定地域については、警視庁の小型無人機等飛行禁止法関係のページに記載されています。

ドローンの飛行が禁止されているのは対象施設の「周辺地域」のため、施設の周囲3000mの範囲も含まれます

ドローンの飛行が可能な場合

ただし、以下の場合には、例外的にドローンの飛行がOKとされています。

  • 対象施設の管理者から同意を得た者が、その施設の上空でドローンを飛ばす場合
  • 土地の所有者またはその者から同意を得た人が、その土地の上空でドローンを飛ばす場合
  • 国など公共団体の業務を実施するためにドローンを飛ばす場合

また、管理者から同意を得たい場合には、警視庁などに通報書を提出する必要があります。この通報書も、警視庁の小型無人機等飛行禁止法関係のページからダウンロードできます。

ドローン飛行禁止法に違反した場合には、以下の罰則が課される可能性があります。

  • 最大1年の懲役
  • 最大50万円の罰金

ドローンの公園条例による規制

法律ではないですが、各自治体によっては「公立公園」におけるドローンの飛行を禁止する条例が制定されているところがあります。

例えば、東京都の場合ですと、全81個ある都立公園・庭園はドローンの飛行を全面的に禁止しています。また、千葉県の場合、14個あるすべての県立公園においてドローンの飛行は原則として禁止されています。

ただし、自治体の許可を得れば、上記公園の中でもドローンを飛ばすことが可能になります。

ドローンの文化財保護法による規制

国の指定する重要文化財及びその周辺では、ドローンの飛行が禁止されている場合があります。

事業者として、重要文化財周辺でドローンを飛ばす場合には、まずはその施設の管理団体に確認する必要があります。例えば、出雲大社や伊勢神宮では、神社の境内や周辺社有地においてドローンの飛行が禁止されています。

また、重要文化財を、ドローンによって傷つけてしまった場合には、文化財保護法違反になります。

世界遺産の姫路城、またドローン衝突 外国人14人…操作か

文化財保護法違反の場合、以下の罰則が課される可能性があります。

  • 5年以下のの懲役
  • 30万円以下の罰金

ドローンの肖像権やプライバシー

例えば、空撮機能のついたドローンを飛ばす場合に、どんな映像でも撮っていいのかというと、そんなことはありません。

やはり他人のプライバシーを空撮したり、人物などについて無断で撮影することは、肖像権やプライバシー権を侵害することになります。

ドローンを使って撮影し、インターネット上に公開する場合は、「『ドローン』による撮影画像等のインターネット上での取り扱いに係るガイドライン」に従い、肖像権やプライバシーに配慮する必要があります。

例えば、以下のような配慮が必要です。

  • 住宅地では、撮影をしないようにするなど撮影する場所に対する配慮
  • 人の顔が、写り込んでしまったら、ぼかしをいれる

ドローンの民法(土地所有権)による規制

ドローンを飛ばすときに、他人の土地の上空を飛ばすことになります。土地の所有権は、民法上、その上空にも及ぶとされています。

そうすると、ドローンを飛ばしたい事業者は、上空を通過する土地所有者の同意が必要になります。

この同意は、手間がかかるため、同意を得ないという判断もしたいところですが、万が一、事故などが起きたら、シャレになりません。

他人の土地所有権を侵害してしまった場合、土地所有権者からの損害賠償請求をされる恐れがあります。

ドローンの河川区域による規制

ドローンを河川敷などで飛ばす場合には、河川管理者の許可が必要になります。

例えば、隅田川については、東京都河川局が管理していますが、ドローンの飛行について明確に禁止はしてません。周囲の迷惑にならないようマナーを守って行うことをアナウンスしています。

一方で、江戸川を管理する江戸川河川事務所では「江戸川河川敷には河川管理者が許可をした無人航空機飛行場はありません」として、ドローンを飛ばすことを原則禁止しています。

江戸川の河川敷で無人航空機(ドローン・ラジコン機等)はできますか?

河川敷でドローンを飛ばす場合には、各河川管理者の判断になります。ドローン河川敷で飛ばすときには、必ず事前に河川管理者に確認するようにしましょう。

ドローンの道路交通法の規制

ドローンについて、道路でドローンを飛ばす場合「道路交通法」に違反しないか検討する必要があります。

ドローンを道路の上空で飛ばすことができるのか

道路交通法では「道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれのある行為」を禁止しています。

では、ドローンを飛行させることは、この要件に該当するのでしょうか。

この点について、総務省の「ドローンによる撮影映像等のガイドライン」では、「道路を通行中の人や車の交通を妨害するような態様でない限り、ドローンの飛行は禁止されていない」と記載があり、原則として、道路の上空をドローンが飛行することは禁止されていません。

ドローンを道路上空で飛ばす場合に道路使用許可が必要か

前述の通り、ドローンを道路上空で飛ばすことができますが、そのために、道路の使用許可は必要なのでしょうか。

この点、警察庁の見解では「道路における危険を生じさせ、交通の円滑を阻害する恐れがある工事・作業をする場合や道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かに関わらず、道路使用許可を要するが、これらにあたらない形態で、単にドローンを利用して道路上空から撮影を行おうとする場合は、現行制度上、道路使用許可を要しない」とされています。

(警察庁)国家戦略特区等提案検討要請回答

よって、単にドローンを道路上空で飛ばす場合に道路使用許可は必要ありません。

ただし、一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合に該当するかは評価の問題ですので、事前に警視庁に確認しましょう。

危険な態様や方法でドローンを飛ばすのであれば道交法違反となる可能性がありますので注意が必要です。

ドローンの海上・港による規制

海上でドローンを飛ばす場合には、どのような規制があるのでしょうか。これについては、法律はなく、管理権者の判断になります。

海上でドローンを飛ばす場合

海上は、海上保安庁の管轄です。該当する海上保安庁の事務所に連絡をし、申請が必要であれば提出する必要があります。

該当の海上保安庁事務所は、海上保安庁の「事務所一覧ページ」を参照してください。

また、申請書は、海上保安庁の「申請・届出の案内ページ」でダウンロードできます。

港でドローンを飛ばす場合

港についても、港湾管理者の判断でドローンの飛行可否が決まります。港湾管理者は、港湾局もしくは地方公共団体です。

例えば、東京湾港湾管理者は東京都港湾局です。東京都港湾局は、東京湾におけるドローンの飛行を原則禁止しています。

もっとも、この場合の「ドローン」とは、200g以上のものを指し、200g未満のホビードローンについては規制の対象となりません。また、200g以上のドローンであっても、一切の条件をみたす場合にはその飛行を許可しています。

条件の詳細については東京都港湾局の「無人航空機利用の運用方針」を参照してください。

まとめ

ドローンを飛ばす際には、ドローンを飛ばす場所について法律や条例で、どのようになっているかを確認するようにしましょう。

また、自己判断をせずに、土地を管理をしている行政や個人に確認をとり、必要に応じて申請をする、承諾を得るようにしましょう。