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グローウィル国際法律事務所
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ドローンに関する2020年最新の法律解説を弁護士が解説

IT企業のための法律

2020年に航空法改正

最近になり、ドローンも色々な場面で活用されてきています。

それにより、様々な場面で問題が生じており、ドローンに関する法律改正がされています。

ドローンの登録制度

ドローン利活用拡大のための土台となるルールの第1弾として、2020年6月17日に、ドローン登録制度とドローンの飛行空域及び飛行方法の規制に関する改正を含む航空法の改正法案が可決・成立しました。

ドローンの登録制度とは、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図ることを目的として、登録を受けたドローンでなければ飛行することはできないとしてドローンの登録を義務づける制度である。

登録に際しては、その飛行により航行の安全、地上、水上の人、物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるかどうかが審査され、また、所有者の氏名等が無人ドローン登録原簿に記載されます。

個別許可不要制度

現在許可等の対象とされている飛行空域及び飛行方法の規制に関して、それぞれ、ドローンの安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合には、許可等を不要とする旨の例外規定が新設されました。

詳細は今後制定される国土交通省令の内容によるが、将来的に飛行ごとの個別の許可等の手続なくドローンの飛行が可能な空域及び飛行方法が拡大されます。

2020年小型無人機等飛行禁止法改正

ドローンは、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)上の小型無人機にも該当し、同法の規制も受けることになります。

小型無人機等飛行禁止法は、国の重要な施設や防衛関係施設等に対する危険の防止を目的としており、対象施設である①国の重要な施設等、②対象外国公館等、③対象防衛関係施設、及び④対象原子力事業所、それらの周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空におけるドローンの飛行を原則として禁止しています。

これによって、東京都心部においてはほとんどの場所でドローンの飛行が禁止されていることになる。

小型無人機等飛行禁止法についても、2020年6月17日に改正法案が可決・成立し、法改正により、上記①~④に加え、⑤空港も対象施設に含まれることとなりました。

改正法施行後は、空港及び空港の周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空も小型無人機等飛行禁止法の規制対象に含まれることになります。

各自治体の条例による規制

ドローンを飛行させる場合、各自治体の条例にも注意する必要があります。

各自治体の条例の中には、ドローンの飛行を明示的に規制するものと、明示的に言及していないものの、その解釈運用上ドローンの飛行を規制するものがあります。

前者の例と例えば、千葉県芝山町の「ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例」があり「ドローン等の小型無人機の使用をすること」を禁止している。

後者の例として、例えば、東京都立公園条例は「都市公園の管理に支障がある行為」を禁止しており、同規定に基づいて現在東京都立公園内ではドローンの飛行は一律禁止される運用となっています。

条例による規制に関しては、網羅的ではないものの、国土交通省ホームページにおいて、「無人航空機の飛行を制限する条例等」と題する一覧が掲載されている。

さらに、ドローンによる写真撮影が被写体との関係で各自治体のいわゆる迷惑防止条例に抵触しないように配慮する必要もあります。

各自治体の条例に関しても、重量200グラム未満のドローンも規制の対象とされたり、飛行態様を問わず一律にドローンの飛行が禁止される可能性がある等、航空法等とは異なる範囲を禁止対象とするものもあるので注意しましょう!

非接触医療とドローン (2020年実証実験)

2020年7月、経済産業省北海道経済産業局の主催で、オンライン診療・オンライン服薬指導と連動したドローンによる処方箋医薬品配送の実証実験が実施されたことが公表されています。

非接触医療の実証実験であり、本実証の結果をもとに、「地方における通院が困難な方に対して、『オンライン診療→電子処方箋発行→オンライン服薬指導→ドローンによる処方箋医薬品配送』という一連のサービス提供」を目指すとされています。