システム開発は、大なり小なりトラブルがつきものです。
ベンダー側とユーザ側で、情報が非対称なことにあり、言った言わない、作った作っていないのトラブルは日常的におきます。
揉めたときに、大事になってくるのが契約書です。契約書は、形として残るので、最後のよりどころとなるものです。
しかしシステム開発の現場では、納期との兼ね合いなどで、最初から条件を決めず、契約書を巻かずに、とりあえず開発を進めてしまうことがあります。
システム開発の現場の実情からすると仕方ない面もあるのですが、契約書を巻かないでシステム開発を進めてしまう弊害もあります。
この記事の目次
システム開発の際に契約書がないままに開発作業に着手してしまったというケースはよくあります。
契約の段階で契約書のやり取りは進めてはいても納期の関係で契約書がないままに進めざるを得ない場合は実際にあります。
しかし、契約書を取り交わさずに開発を進めていたところ、この開発が途中で頓挫してしまったとします。
そうなると、契約書がないために契約自体があったのか、なかったのかという話になり、契約がない場合にはベンダー側が報酬を請求できない可能性があるわけです。
「契約成立のために契約書は必要ですか?」というご質問をよくいただきますが、原則として必要はありません。
書面がないと成立しない契約もありますが、原則的には特別な定めがない限りは契約書がなくても口約束でも契約は成立します。
では、なぜ契約書を作成するのかというと、トラブルになった際に「言った」「言わない」を防止するためです。契約書にしっかりと押印をしているので間違いないという意味で契約書が作成されるわけです。
しかし、裁判所はシステム開発やソフトウェア開発においては契約書がなければ契約があったと認定しない傾向にあります。
金額が1千万を超えるような高額な案件については契約書がなければ契約があったと認定しないことが多いです。
これはなぜかというと、システム開発は形のないものであり、高額な案件であれば当然、契約書があるはずだという考えが裁判官の中にあるからです。
そのため、システム開発の実務上は違うとしても、そういった裁判所の考えから契約書がなければ契約があったと認定されない可能性があります。
このことから企業の対策として、契約書はいち早く締結しておきましょう。
様々なやり取りの関係で契約書自体が、なかなか結べない場合には開発対象となるシステムと報酬額についてだけでも早めに決めておくとよいでしょう。
これらはメールやチャットでも構わないので、「こういったものを作ります」「これは〇〇円でよいですか」といったところは早めに合意しておくことが必要です。
もし仮に契約書がなく契約が認定されなかった場合はどうなるでしょうか。契約書がないと報酬を請求できないのかというと、実はそうでもありません。
契約が認定されない場合でも、契約締結上の過失というものがあります。契約締結上の過失とは、契約締結をにおわせたのだから責任を取るべきだという法論理です。
つまり、契約締結には至っていなくても、契約前提で進めていたのに最終段階になって「やっぱりやめる」と言うのはダメだよねということです。
この場合には損害賠償請求ができるわけですが、ポイントは契約締結をにおわせたかどうかになります。
契約締結をにおわせたと認められるためにはどうすればよいのかというと、たとえば、契約書はなくても発注内示書や契約書のひな形がある場合は、契約のやり取りをしていたことが証明できます。
もしそれらがない場合でも「これは契約前提ということでよいですか?」「もう契約ということでよいですね」といったメールなどのやり取りが証拠となります。
契約書がもらえない場合には内示書や契約書のひな形、メールなどで対策をとり、これを証拠に残しておくことが非常に重要です。
気を付けないといけないのは、口頭や電話で済ませてしまう場合です。これは後から証拠が残らず、必ず言った言わないになります。
証拠がなければ、裁判所はなかなか認定してくれないので、必ず形があるもので残しておくようにしましょう。口頭や電話で合意した後に、メールやチャットをして、これで間違いないかの確認をすることです。
相手方からこれで間違いない旨の返信が来れば、それは証拠になりますし、仮に返信がなかったとしても、異議がなかったことが証拠になります。
システム開発は非常に揉めやすいところです。契約書はもちろん必要ですが、契約書がない場合にはトラブルにならないための対策を、しっかりととっておくことが重要です。
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