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「競業避止の誓約書」はサインしないといけないの?有効・無効の判断ポイント

労働案件の法律

グローウィル国際法律事務所へのご相談でも多いのが、競業避止の誓約書関連です。

会社を退職する際に会社から「誓約書」が送られてきたという話はよく耳にします。誓約書の内容としては、秘密保持、営業妨害の禁止、競業避止義務や引き抜き行為の禁止などがありますが、この誓約書にはサインをしなければいけないの?というご質問をよくいただくのでお答えしたいと思います。

目次

競業避止の誓約書とは

競業避止の誓約書とは、従業員が退社後に、自社と同じまたは類似する事業(競業)をやらないでね、同業のライバル会社に転職しないでねということを約束させるものです。

誓約書については、従業員が退職をする際にサインを会社からサインを求めることが多いですが、入社時にサインを求める会社もあります。

競業避止の誓約書を作る理由

会社からすると、自社のノウハウなどがライバル会社に流出する、自社のノウハウを使って起業して、ライバル会社が増えるのは困るという事情があります。

会社のノウハウは、時間とお金をかけて会社が作り上げてきたものなので、それをライバル会社などに使われてしまうと、会社としても大損害。だから競業避止の誓約書を作って、従業員にサインさせようとなるのです。

しかし従業員側からすると、会社での経験は財産です。その経験があるからこそ、転職するときに有利になり、給与や役職が上がるなどのステップアップが可能になります。

それができないというのは、従業員の立場からすると、かなりの痛手です。

従業員には職業選択の自由というのが憲法上保障されており、それを制約するのはどうなの?という意見もあります。

競業避止の誓約書に法的義務はない

結論的には、誓約書にサインをするという法的な義務はありません。

つまり、「嫌です」と言って拒否することができるわけです。もし会社側から「誓約書にサインをしないと訴える」と言われたとしても、誓約拒否に対して損害賠償が認められることはありません。

誓約書は契約書の一種であり、契約をするかどうかは契約自由の原則によってあくまでも当事者の意思にゆだねられているため会社側が強制することはできません。

たとえ会社側が無理強いをしたとしても、「嫌です」と言った場合に強制をする権利はもちろん、強制される義務もないわけです。

競業避止の誓約書にサインをしたら、どうなるのか

では、もうすでに誓約書にサインをしてしまった場合就業規則に退職後も競業避止義務を負うなどと定められていた場合はどうなるのでしょうか。

この場合は退職後も競業避止義務を負うことになります。

ただ、競業避止義務については職業選択の自由を妨害している面があるのでかなり限定されており、条項によっては無効となる可能性も高いです。競業避止義務については内容をかなり絞らなければ無効になるわけです。

競業避止の誓約書の有効・無効を判断するポイント

それでは競業避止の契約書が有効になる場合と無効になる場合のポイントを3つ見ていきます。

競業避止の場所的範囲

たとえば、場所的範囲として全国の同業種をダメだとする場合は無効になる可能性が高いでしょう。

反対に認められるのは同じ「区」までや広くても同じ「県」までのレベルではないかと思います。

競業避止の年数

また就業制限の期間としては、たくさんの裁判例が出ています。

従来の裁判例では、5年や3年は無効とされてきました。2年と規定していたものは有効とされたものがあり、競業避止の年数が2年であれば有効とされてきました。

しかし近年では、2年でも無効とした裁判例が出ています。そうなってくると、企業としては1年までなどと期限を区切る必要があります。そうでない無効になってしまうので注意しましょう!

職種の範囲

さらに制限対象となる職種の範囲についても、何にも限定していないと無効になる可能性があります。

その社員がマーケティング職であれば、競業避止もマーケティング職種に限定しなければいけません。このようにどんどんと絞っていかなければ無効になる可能性があります。

【まとめ】競業避止の誓約書にサインをするときの注意点

まずは従業員としては、会社から「競業避止の誓約書」を提示されたときに、サインをするかどうかをよく考えてください。そして、その内容を十分に確認しましょう。

競業が禁止されている範囲(年数、業務、場所)については、よく見ておくことが大事です。

競業避止の誓約書を結ぶことについて法的義務はありません。さらに仮にサインをしてしまったとしても無効になる可能性があるので、諦めないことが重要かと思います。

反対に企業としては、上記のことに気を付けて、後から無効にならない競業避止の条項を作成しましょう。

特に「職種の範囲」の限定と「場所的範囲」の限定は、忘れがちです。専門家を入れるなどして、正しい競業避止の誓約書を作成しましょう!

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