薬機法は、現在の正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。昔は「薬事法」と言われていましたが、2014年11月に改正がされました。
薬機法は「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」について、定められた法律です。
これらは人間の身体に直接作用するものであるため、ルールを定めないと、我々の健康を害しかねません。そこで薬機法(薬事法)が必要になっていきます。
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の商品を取り扱う際は、薬機法(薬事法)で定められたルールに従う事になります。
では、このような商品でなければ、薬機法(薬事法)のルールを守らなくてよいのかというと、そんなことはありません。
「健康食品」や「美容食品」など、薬機法(薬事法)対象外の商品であっても、薬機法(旧薬事法)では、医薬品の承認を得ていない商品について、医薬品のような効果効能をうたう広告を禁止しています。
広告というとお金を出して広告出稿するときだけ気をつければ良いと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。健康食品やサプリメント、化粧品などを販売する際の、商品説明や宣伝文句なども含まれますので注意が必要です。
つまり、ウェブページや広告に、病気の治療、改善、予防に役立つという表現を禁止しているのです。
自社の商品が、本当に病気の治療や予防に役立つと実証されていても「医薬品」でなければ、そのような効能・効果をうたうと薬機法(薬事法)違反になります。
また、体験談のような形で利用者の声として、効能を記載する方法、学者などの研究者の声として記載する方法を取っても、商品の広告としては、医薬品のような「病気などの治療・改善の効果効能」をうたうことはできないのです。
よって「劇的な効果がある」「絶対治療」「効果が表れる」というような誇大表現を用いた文言は一切使用できません。
そのため、薬機法(薬事法)で規定されている「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の以外の認可されていない商品を販売・広告する際には、その表現については、細心の注意を払う必要があります。
それでは、薬機法(旧薬事法)に違反するとどうなるのでしょうか?
薬機法(旧薬事法)に違反した場合には、違反行為を行った個人には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科され、 法人には200万円以下の罰金が科されます。
また、上記広告規制に違反した場合には、各都道府県の担当(東京都の場合は「福祉保健局」という部署)から連絡が入り、呼び出しを受け、広告の変更・改善を求められます。
企業には行政処分、立入検査等がなされるリスクがあり、最悪の場合には、業務停止などの措置が下る可能性があるのです。
それでは、どのような表現ならOKで、どのような表現ならNGなのかを見ていきましょう。まずは薬機法で、一般的にNGまたはOKとなる表現の例は以下の通りです。
このような特定の病気、疾患を治す、効果があるといった表現はアウトです!
体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現もアウトです。
次のような「栄養補給」という表現自体は、セーフとされています。
ただ「病中病後の体力低下時の栄養補給に」(病中・病後の栄養補給という表現がある)のように、前後の文脈によってはアウトとされる場合があります。
また、次のような「健康維持」「美容」の表現自体は、医薬品的な効能効果に該当しないとされています。
「健康食品」「美容食品」において、NGとされている表現には以下のようなものがあります。
「健康食品」「美容食品」において、OKとされている表現には以下のようなものがあります。
上記を見てみると「維持」や「補う」は許されますが、「改善」「治療・治る」「予防」「増強・増進」はNGということになります。
次に「化粧品」などでは、どこまでの表現が許されるのでしょうか?
化粧品で表現できる効能効果については、厚生労働省からの「医薬品等適正広告基準」や「通達」等によって、厳しく規制されています。
化粧品について、広告の表現として許される(化粧品の効能効果の範囲について)のは、以下の56種類です。
上記の広告表現の使用は許されていますが、注意点もあります。
「個人体験談は、何を書いてもいいんでしょ!表現の自由だし」と言われることがあるのですが、これはアウトです。
体験談だとしても、上記の56種類以外の表現を使うことはアウトです。
お客様からの体験談を載せる場合でも、上記以外の表現があれば、削除して掲載する必要があります。
例えば「(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。」という表現はOKですが、単に「ソバカスを防ぐ。」はNGです。
また「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」はOKですが、「小ジワを目立たなくする。」はNGです。
つまり、一部分だけを切り取って記載するのはNGなのです。ここは、やってしまいがちなので十分注意してください。
上記56個の表現が許されているからといって、効果が実証されていない効能を書くのはNGです。
例えば「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」を記載するには、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験、又はそれと同等以上の適切な試験で、効果が実証されていることが必要です。
このような表現を使いたいけど、法律的に厳しい。でも、商品の効果はアピールしたいというのが、本音ではないでしょうか?
そこで「健康食品」「美容食品」の広告表現でOKとなる「代替表現案」を作成しました。あくまで一例ですが、参考にして頂けたらと思います。
NG例 | 理由 | 代替え案 |
---|---|---|
有効成分を配合 | 「有効」は、病気に対する効果効能があると連想させるため、NG | 有用な成分 |
ストレス撃退 ストレス抑制 |
身体の具体的な変化、症状の改善を表す言葉なので、NG | 忙しい毎日を送るあなたを癒す |
デトックス | 身体の具体的な変化、症状の改善を表す言葉なので、NG | 中からキレイ スッキリさわやか |
冷え性に効く 手足が冷えに効く |
「冷え」は、医薬品の効用のみに使用できます。 | 冷房が苦手な方へ 寒さが苦手な方へ |
○○で脂肪を燃やす | 「脂肪を燃やす」は、身体の変化を表す言葉なので、NG | ダイエットに燃えるあなたへ必需品です |
メタボ対策 | 「脂肪を燃やす」は、身体の変化を表す言葉なので、NG | ダイエットに燃えるあなたへ必需品です |
○○で脂肪を燃やす | メタボは「メタボリックシンドローム」の略称で、当該表現は、病気を治療する意味になりますので、NG | 毎日の生活習慣の改善 スッキリした生活をしたいあなたへ |
便秘改善 お通じ改善 |
身体の改善を目的とするものなので、NG | 朝の重苦しさから解放 毎朝スッキリ |
このように、グローウィル国際法律事務所では「法律に違反しているから、ダメ」ではなく「じゃあ、こうする」を提案しております!
以上のように、薬機法(薬事法)については、広告表現に、十分に気を付ける必要があります。
専門家に相談するなど、十分な対応をしましょう!
問題の多い「薬機法(薬事法)」のですが、グローウィル国際法律事務所では、化粧品、健康食品、美容商品を扱う会社様から、年間100件以上のご相談を受けています。
グローウィル国際法律事務所では「薬機法(薬事法)対策チェックシート」を作成し、法律違反にならないように、漏れのないチェック体制を確立しています。
「薬機法(薬事法)」は、行政との連携が欠かせません。自社では法律を守っているつもりでも、行政から指導を受けてしまうこともあります。
また、昨日までOKだったことが、今日には、ダメになっているという恐ろしい分野でもあります。
グローウィル国際法律事務所では、厚生労働省、消費者庁、各都道府県の福祉局などと、緊密に連携して、ギリギリの表現については、行政へ事前に照会しています。
また、行政から事情聴取をされた場合でも同行し、行政への対応を行います。このようなことができるのは、実績があるグローウィル国際法律事務所だけです。
「薬機法(薬事法)」は、難しい分野なので、少しでも法律に触れるようであれば「その表現は止めましょう」とアドバイスしがちです。
しかしグローウィル国際法律事務所は、それではクライアント様の問題解決にはなっていないと考えております。当社は「これはダメ」だけでなく「じゃあ、こういう表現にしよう」を提案しています。