何かと話題のドローン。色々な用途に活用できるのではないかと言われていますが、法律面ではどのようになっているのでしょうか?
4月7日には、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(通称:ドローン飛行禁止法)が施行されました。
この法律は、国の重要な施設(国会議事堂等)、大使館や原子力事業所などの指定された区域内は、ドローンを飛ばしてはいけないという法律です。
具体的な飛行禁止区域が指定されていて霞が関では、省庁や裁判所、国会議事堂などの周辺地域ではドローンを飛ばすことはできないとされています。
ドローンについては、昨年の改正航空法によって、重量200グラム以上のドローンが事前許可・承認の対象となっていますが、今回のドローン飛行禁止法では、重量200グラム未満のドローンも対象にされており、一切のドローンの飛行が禁止されています。
この法律に違反し、禁止区域内で、ドローンを飛ばしてしまうと
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
この法律では、これは故意犯(わざとやった場合)対象としており、飛行禁止区域外でドローンを飛ばしていたものの操縦を誤り、過失(うっかり)によって飛行禁止空域に迷い込んでしまった場合には対象外とされています。
この法律の特徴は、警察官、皇宮護衛官及び海上保安官に、ドローン撃墜の権限を与えたことです。
ドローン飛行禁止法では、わざと飛行禁止空域を飛行させた者(故意犯)に対しては、そのドローンを破壊しても補償義務を負わないと定めるなど、重要施設を守るための規定が並んでいます。
このような撃墜権限があるのは、警察官、皇宮護衛官及び海上保安官に限定されています。今後は、自衛官や民間人にも、その範囲が拡大するかもしれません。