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ドローンビジネスをするのに知っておくべき法律【改正航空法と電波法】
ドローンをめぐる法律って、何があるだろう
今後、色々なビジネスへの応用が期待されるドローン。しかし、安全性の問題もあり、法規制がされたことは、このブログでも書きました。
【ドローンと法律】国の重要施設におけるドローン飛行禁止法のポイント解説
ドローンについては、その他にも規制法がありますので、ドローンビジネスをする場合には、注意する必要があるのです。
航空法
2015年に改正された「改正航空法」ですが、ドローンの飛行の方法として、以下の条件を満たす必要があります。
- 日出から日没までの間において飛行させること。
- ドローン及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
- ドローンと地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
- 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
- ドローンにより爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
- 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、ドローンから物件を投下しないこと。
上記条件を満たさずに、ドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の承認が必要であり、この規定に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられることとなります。
農業用のドローンの場合
ドローンの活用事例として、農業用のドローンがあります。
農薬の散布ということになると、(6)ドローンから物件を投下しないことに抵触するため、国土交通大臣の承認が必要になります。
警備用のドローンの場合
また、警備用のドローンについても、その活用が始まっています。
有名なのは、セコムがリリースした「セコムドローン」であり、防犯対策として、活用されています。
セコムドローンについては、夜間も飛行することから、(1)に抵触し、自律飛行を開始するとあるので(2)「常時監視して飛行」に抵触し、物件などに接近して飛行するので、(3)距離を保つて飛行に抵触します。
セコムドローンは「改正航空法の施行に伴う承認取得」とあるので、国土交通省の承認をえています。
電波法
また、ドローンビジネスで、注意が必要なものとして、電波法があります。電波法とは、電波を利用する際のルールを規定している法律です。
その中で、電波を送受信する設備を操作する場合には、原則として総務大臣の免許が必要になります。
これに違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
ただし、技術基準適合証明(技適)を受けたドローンについては、上記免許が不要になります。
通常の量販店などによって、購入したドローンについては、技適があることが通常ですが、海外サイトなどから直接購入した場合には、技適がないドローンがありますので、注意しましょう。
改正電波法によって、ドローン用の周波数を新たに割り当て
2016年8月の電波法改正により、ドローン用に新たな周波数が割り当てられることになりました。これにより、ドローンの活用が進むといわれています。
これからも、ドローンビジネス、ドローンをめぐる法律には、注目です!