今後、色々なビジネスへの応用が期待されるドローン。しかし、安全性の問題もあり、法規制がされたことは、このブログでも書きました。
【ドローンと法律】国の重要施設におけるドローン飛行禁止法のポイント解説
ドローンについては、その他にも規制法がありますので、ドローンビジネスをする場合には、注意する必要があるのです。
2015年に改正された「改正航空法」ですが、ドローンの飛行の方法として、以下の条件を満たす必要があります。
上記条件を満たさずに、ドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の承認が必要であり、この規定に違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられることとなります。
ドローンの活用事例として、農業用のドローンがあります。
農薬の散布ということになると、(6)ドローンから物件を投下しないことに抵触するため、国土交通大臣の承認が必要になります。
また、警備用のドローンについても、その活用が始まっています。
有名なのは、セコムがリリースした「セコムドローン」であり、防犯対策として、活用されています。
セコムドローンについては、夜間も飛行することから、(1)に抵触し、自律飛行を開始するとあるので(2)「常時監視して飛行」に抵触し、物件などに接近して飛行するので、(3)距離を保つて飛行に抵触します。
セコムドローンは「改正航空法の施行に伴う承認取得」とあるので、国土交通省の承認をえています。
また、ドローンビジネスで、注意が必要なものとして、電波法があります。電波法とは、電波を利用する際のルールを規定している法律です。
その中で、電波を送受信する設備を操作する場合には、原則として総務大臣の免許が必要になります。
これに違反したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
ただし、技術基準適合証明(技適)を受けたドローンについては、上記免許が不要になります。
通常の量販店などによって、購入したドローンについては、技適があることが通常ですが、海外サイトなどから直接購入した場合には、技適がないドローンがありますので、注意しましょう。
2016年8月の電波法改正により、ドローン用に新たな周波数が割り当てられることになりました。これにより、ドローンの活用が進むといわれています。
これからも、ドローンビジネス、ドローンをめぐる法律には、注目です!