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仮想通貨法が4月1日施行!仮想通貨事業者が準備すべきポイントまとめ

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

仮想通貨関連法が2017年4月1日に施行されます

3月24日に、金融庁から、仮想通貨関連法の施行日が4月1日からということが発表になりました。

金融庁 仮想通貨関連法 公布施行日

仮想通貨関連法が施行されると、仮想通貨事業者は、今までの通りの運営ができなくなる可能性があります。

そこで、法律の施行に伴い、仮想通貨事業者が、何をしなければいけないのか、ポイントをまとめました。

仮想通貨交換業の登録が必要

法律では、「仮想通貨交換業」という規定を作り、仮想通貨交換業に当たる場合には、金融庁への登録が必要です。

規制の対象となる「仮想通貨交換業」とは〜弁護士が日本初の仮想通貨規制法を読み解く~

そして、内閣府令・ガイドラインでは、仮想通貨交換業の登録について登録申請用紙(別紙様式)が発表されています。
その申請用紙に従って、登録する必要があります。

仮想通貨交換業を営む場合には、一定の財産的な基盤が必要です。
今回、内閣府令で、以下の規定がされています。

  • 資本金1000万円以上
  • 純資産額が、マイナスではないこと

また、事業者には、分別管理顧客への情報提供の措置が必要になります。

仮想通貨法の内閣府令及びガイドラインを弁護士が解説!仮想通貨交換業への登録のためにすることとは?
【内閣府令・ガイドライン】仮想通貨交換事業者が登録する際に気を付けるべきポイント

法律上の「仮想通貨」に該当するかを検討する

今回、法律では、仮想通貨の定義が規定されています。

仮想通貨と言っても、ゲーム通貨・ポイントも「仮想通貨」と言いますが、これは今回の仮想通貨法の「仮想通貨」ではなく「前払式支払手段」に該当し、資金決済法上の別規制を守る必要があります。

事業者は、自社が扱うコインが、そもそも仮想通貨法上の仮想通貨に当たるのかを判断する必要があります。

金融庁のガイドラインにみる仮想通貨の範囲・仮想通貨交換業者の該当性のポイント

また、「トークン」などの扱いも、法律上の「仮想通貨」に当たるのかは、しっかり見極めましょう!

仮想通貨事業で使われる「トークン」の法律規制はどうなっているの?

事業者から顧客への情報提供の具体的な方法とは

法律では、以下の通りに定められています。

仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を行うときは 、あらかじめ当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない(第17条)

具体的に、どのような文面を、どのような方法で、掲載する必要があるかについては「【仮想通貨法の内閣府令・金融庁ガイドライン】事業者が利用者に対する情報提供措置とは?」をご参照ください。

仮想通貨事業者が守るべき「情報セキュリティ対策」

仮想通貨事業者は、お金とお金をまつわる情報を扱うので、高度なセキュリティ対策が必要です。

内閣府令とガイドラインでは、事業者が守るべき情報セキュリティ対策が規定されています。

仮想通貨事業者が遵守するべき情報セキュリティ対策とは【仮想通貨法のガイドラインから読み解く】

仮想通貨事業者が行うべき本人確認措置

仮想通貨が、マネーロンダリングの温床になっていることが、世界レベルで問題になっています。

仮想通貨法の規制目的の一つにマネロン規制があります。仮想通貨事業者は、顧客と取引する際に、厳格な本人確認措置が必要になります。

本人確認措置の具体的な方法は、「【仮想通貨法・内閣府令ガイドライン】仮想通貨事業者が行うべきマネロン対策で取引時の本人確認の方法とは」で詳しく解説をしています。