2017年5月ごろに施行される仮想通貨法ですが、仮想通貨交換業に該当する事業者は、行政への登録が必要になります。
仮想通貨交換業って何?という方は「規制の対象となる「仮想通貨交換業」とは〜弁護士が日本初の仮想通貨規制法を読み解く~」をチェック!
この度、発表された内閣府令・ガイドラインでは、その登録のための申請用紙の雛形が公表されています。
仮想通貨交換業への登録を考えている事業者は、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか?
ガイドラインをもとに、見ていきましょう!
登録には、法律の要件を満たしているかの審査があるのですが、そのときの重要ポイントの一つとして、事業者が財政的基盤がしっかりしているかということが挙げられます。
この審査のポイントとしては、以下の項目などを踏まえ、利用者財産の管理の方法を聴取するとされています。
また、収支見通しについては、いかのようになっています。
これらの点については、自社の事業予測をきちんと確定し、申請書に反映できるようにしましょう!
また、登録審査に当たっては、仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が確立していることが必要とされています。
例えば、以下のような点などが審査のポイントになります。
仮想通貨交換事業者は、事業年度ごとに報告書を作成し、提出する必要があります。ここでのポイントは、以下の通りです。
特に、登録時できちんとした収支・運営計画が出せていたとしても、その後の報告書で、それが達成できなくなると、行政からツッコミが入れられてしまいます。
事業年後ごとに、報告書を記載しないといけない、その内容は、登録書面とかけ離れてはいけないことを念頭におき、登録申請もする必要があります。
仮想通貨交換事業者の登録を受けようとする事業者は、まずは、登録の申請をぬかりなく行うことは当然ですが、その後の体制整備も、内閣府令及びガイドラインに沿って行う必要があります。
ガイドラインでは「仮想通貨交換業者に対する苦情等の状況等から、仮想通貨交換業者に対して、コンプライアンス体制が整備されているかのヒアリングを行う。また、必要に応じ、財務局幹部による経営陣に対するトップヒアリングを実施する」とされています。
その際には、以下の項目がヒアリング項目として挙げられています。
そして、このようなヒアリングの結果、仮想通貨交換業者として、不適当となれば、業務改善命令、業務停止命令、登録取り消しなどの措置が取られる可能性があります。
仮想通貨登録を受けようと思う事業者は、今後しっかりとした体制整備が求められるのです。