昨年12月28日に、金融庁から出されていた仮想通貨法の細かい取決めである、仮想通貨の内閣府令やガイドラインが出されました。
仮想通貨法の内閣府令及びガイドラインを弁護士が解説!仮想通貨交換業への登録のためにすることとは?
この内閣府令とガイドラインについて、一般人からの意見を公募(パブリックコメント)していたのですが、その意見に対する回答が、金融庁から発表されました。
「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
仮想通貨法の内閣府令及びガイドラインのわかりにくかった点について、金融庁からの回答が記載されていますので、見ていきましょう!
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF: 1,016KB)
仮想通貨法では、「仮想通貨交換事業者」は、金融庁への登録をすることが必要です。
登録申請用紙も公表されたいたのですが、何を書いていいのか分からない用紙もありました。
それについて「この申請用紙について、このような事項を記載してください」というのが、記載されています。
「●資金決済に関する法律(仮想通貨)関係」項目2~29」に、回答が載っていますので、参照してください。
仮想通貨法にいう「仮想通貨」と、ゲーム内通貨・ポイントなどの「前払式支払手段」は、法律上別の概念です。
金融庁のガイドラインにみる仮想通貨の範囲・仮想通貨交換業者の該当性のポイント
これについては、パブコメに対する回答でも、以下のように記載されています。
ある支払手段が、資金決済法第3条に 規定する前払式支払手段に該当する場合は、資金決済法第2条第5項に規定する仮想通貨には 該当しないものと考えられます。
また、前払式支払手段に該当した場合には「仮想通貨交換業に係る規制の適用を受けることはありませんが、他の規制が適用される可能性がある旨留意ください」としています。
資金決済法上の仮想通貨又は前払式支払手段 の該当性については、「個別事例ごとに取引の実 態に即して実質的に判断されるべきものと考えられます。」とされています。
取り扱うコインが「仮想通貨」に当たるのか「前払式支払手段」に当たるのかは、慎重に検討してください。
仮想通貨交換事業者は、四半期ごとに一度、顧客から預かっている財産について、報告書を金融庁に提出する義務を負います。
その報告書の記載事項として「仮想通貨の残高を証明するもの」が必要とされていました。
そして、その「仮想通貨の残高を証明するもの」とは「自社コ ンピュータにおいて仮想通貨の残高が分かる部分の画面のハードコピーが考えられます。」と明示がされました。
また、仮想通貨交換事業者は、自社財産と顧客から預かっている財産について、分別管理が必要とされています。
分別管理の状況については、監査法人などによる分別管理監査が必要になるため、注意が必要です。
仮想通貨交換事業者は「業務運営を確保するための内部事務管理部署、法務部署等(内部監 査部門)を置くこと(「内部監査部門」とは、営業部門から独立した検査部署、監査部署等をいう)」が求められています。
これについては、専門的知識を有する弁護士のほか「会社内部の者も含めて構成する必要があると考えられます」としています。
仮想通貨交換事業者は、内部のコンプライアンス体制を整備するようにしましょう。