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No.1広告について、消費者庁が実態調査へ!広告主、事業者は注意せよ!

インターネット法律

今日のテーマですけれども、No.1広告、消費者庁が実態調査へ!というお話をしたいと思います。

消費者庁が、「No.1広告」に対しての調査が始まる!

これまでにも何度かご説明していますが、「No.1広告」における措置命令などの問題が昨今、非常に増えてきています。

これについて消費者庁が実態調査へ乗り出すという報道がされました。消費者庁が広告主などの事業者、調査結果を提供するリサーチ会社などから実態について聞き取りを行い、2024年秋までに結果を公表するそうです。

近年、No.1表示については非常に風当たりが強く、消費者庁も規制に動いています。通常、No.1表示などの行きすぎた広告があった場合には呼び出されて指導や勧告を受ける程度かと思います。

措置命令までとなるとかなり重い処分ですが、2022年度は2件だった措置命令が2023年度は9件と4倍以上になっています。このように消費者庁もかなり目を光らせている分野であるといえます。

消費者庁はNo.1表示について調査をしたリサーチ会社だけではなく広告主もチェックすると発表しています。

質問内容としては「なぜ表示しようと思ったのか」「どのようなチェックをしていたのか」などが検討されており、さらに消費者への意識調査、実際に使われているNo.1表示広告の実態も調べるそうです。

No.1表示に責任を取るのは、広告主

No.1表示については実際には広告主から依頼を受けたリサーチ会社が行います。

しかし、主に規制の対象となり責任が問われるのは広告主です。リサーチ会社も当然、規制の対象ではありますが、広告主としては「リサーチ会社に任せていました」が通用しません。

ですので、広告主としては信用のできるリサーチ会社を選ぶことやリサーチ会社から出された内容をしっかりと精査することが重要になります。結果的に矢面に立つのは広告を依頼した広告主になるので、この点については十分に注意していただきたいと思います。

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