今日のテーマですけれども、収納代行事業者が裁判で法律的に責任を負う場合を解説というお話をしたいと思います。
収納代行事業についてのお問い合わせは非常に多くあります。収納代行事業は法律的に認められているものですが、裁判で法律的に責任を負う場合について裁判例などが出てきているのでご説明したいと思います。
そもそも収納代行事業とは資金移動業にあたらなければ登録の必要がないため誰でも始められます。収納代行事業や資金移動業については過去にもご説明しているので、詳しくはそちらを参照してください。
ここでの前提としては、収納代行事業を行う場合にはまずは収納代行事業と資金移動業の違いをきちんと理解し、契約書等をしっかりと整えたうえで行う必要があります。
収納代行事業とは収納を代行するものであり、運営会社とユーザーの契約において代金を代わりに受け取るものです。
ですので、運営会社とユーザー間にトラブルが起こる可能性や運営会社が行った詐欺的な行為によって収納代行事業者の口座が勝手に使われてしまう可能性もあり得るわけです。
では、この場合に収納代行事業者も責任を負うのでしょうか。
収納代行事業者はトラブルが発生した時にユーザーや被害者に対して何らかの行為をしているわけではないので、基本的には責任を負いません。
しかし、これには収納代行事業者が運営会社の事業内容をきちんと調査している必要があります。
仮に運営会社が詐欺行為を行い、そこで収納代行事業者の口座が勝手に指定されていたとしても「運営会社をきちんと調べたのか?」については聞かれ、もし調査していなかった場合には詐欺のほう助となる可能性があります。
この場合、刑事罰には故意が必要となるため刑事罰にあたるかどうかは難しいところになります。しかし、民事は過失でも責任を問えるので「調べればわかったはず」という場合でも責任は追及されます。
ですので、運営会社がどのような事業を行っているのかをきちんと調査することが重要になり、調査していない場合には収納代行事業者が損害賠償責任を負うことになった裁判例も多くあります。
ここは注意が必要なので、収納代行事業者は運営会社の事業の調査をし、さらに口座が使用される事業についてはしっかりと契約の際に取り決めなければいけません。
また、事業内容の調査では契約書だけでなく相手の法人がきちんと存在するのか、ホームページ等による事業内容やサービス内容の確認なども必要となってくるのでこの点も注意してください。
収納代行事業者が責任を追及されないためには、収納代行契約をしている運営会社の事業内容の調査に加え、調査結果や契約書を証拠としてきちんと残しておくことが非常に重要になるかと思います。
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