この記事の目次
2016年12月28日、多くの人が仕事納めというタイミングで、金融庁から、
仮想通貨法に対する内閣府令とガイドラインが発表されました。
これは、2016年5月25日に成立した仮想通貨法案(資金決済法の改正)について、細かいルールを示したもの。
法律の方は、ざっくりとした大枠しか規定していなかったので、実質上の細かい具体的なルールが発表されたというイメージです。
今回の内閣府令では、仮想通貨交換業の登録について、登録申請用紙(別紙様式)が発表されています。
その中には、仮想通貨スキームの概要図なども記載するとなっています。
このスキーム図には、契約関係や債権債務関係が分かるように記載することという注意点が記載されています。
また、添付書類としては、内閣府令第6条に記載されていますが、以下の項目が必要とされています。
登録申請に当たっては、関係当事者とどういう法律関係になっているのか、それに対する契約書類などは整備されているのかを、検討する必要があります。
法律上、仮想通貨交換業を営む場合には、財産的な基盤が必要とされていました。今回、内閣府令で、具体的な要件が規定されました。
まず、財産的な基盤については、以下のようになりました。(第9条)
以前、このブログでもご紹介した衆議院・参議院の財政金融委員会の答弁の通り、資本金要件は1000万円ということになりました。
参考ブログ:仮想通貨規制(資金決済法改正)の全貌を衆参議院の財政金融委員会から弁護士が読み解く!
一説は、資本金が、5000万円以上必要なのではと言われていたので、それに比べると、事業者が参入しやすくなったといえるでしょう。
また、利用者財産を守るために、言わゆる自社の財産と利用者の財産を守る分別管理が必要とされています。そして、その方法としては、下記いずれかです(第20条)
また、上記の分割管理を適正に実施しているかを見るために、毎年一回以上は、公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要があります(第23条)。
さらに、帳簿書類などにも、仮想通貨の取引記録などが求められてます。
この取引記録は、販売した仮想通貨の名称や数量、相手方の氏名や報酬など、細かい事項まで記載するとなっています(第26条、27条)。
このような体制が必要になりますので、事業者としては、財務面での対策が必要です。
今回の仮想通貨法の目的の一つに、利用者保護というものがあります。そこで、内閣府令でも、事業者に対して、利用者保護のための措置を講じる必要があるとされています。
例えば、仮想通貨交換業者は、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならないとされています(第17条)。
また、利用者との間で継続的に取引を行う場合には、以下の項目を記載する必要があります。
これらの他にも、かなり色々な事項を記載し、利用者に周知する必要があります。事業者としては、情報提供の資料をまとめる必要があります。
以上は、内閣府令の概要を記載したものですが、さらに上記に示したガイドラインでは、仮想通貨事業者が整備すべき以下の項目が記載されています。
こちらは、また改めて解説いたします!