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今回の仮想通貨規制法案での目玉の一つとして、仮想通貨取引所の登録制が挙げられます。
そもそも、登録制などの法規制を受ける対象として、法案では「仮想通貨交換業」が規定されました。どのような形態が「仮想通貨交換業」に該当するのでしょうか。
法案では、以下のように規定されています。
- 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
- 上記(1)行為の媒介、 取次ぎ又は代理
- 上記(1)(2)に関して 、 利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること
「(1)仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換」ということなので、ビットコインなどの仮想通貨と円やドルなどの法定通貨の交換を行う取引所は、当然にこの定義に当てはまります。
それだけでなく、仮想通貨と仮想通貨の交換も当てはまることになりました。よって、法定通貨と交換しないから、「仮想通貨交換業」には当たらないということにはなりません。
今回は、いわゆる仮想通貨取引所だけなく、「仮想通貨の売買等の媒介、取次ぎ又は代理」行為も、対象になっています。
直接、仮想通貨の取引所は運営していないが、仮想通貨の売買等の顧客を紹介するといった販売代理店などの、仮想通貨の売買を仲介する業者も、「仮想通貨交換業」として法規制の対象となりました。
今後は、仮想通貨の販売代理店事業者も、登録業者になる必要が出てくる可能性があるのです。
今回の法規制は、仮想通貨に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすることも「仮想通貨交換業」に当たるとしました。
そうすると、仮想通貨のウォレットサービスを提供している事業者が「仮想通貨交換業」に当たるかが問題になります。これは、議論の余地があるところですが、条文の規定の仕方として、
仮想通貨の売買及び交換に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること
とあるので、仮想通貨の売買及び交換せずに、単に仮想通貨を保管するウォレットを提供している業者は、「仮想通貨交換業」に当たらない可能性があります。
今まで「仮想通貨交換業」に該当するか見てきましたが、「仮想通貨交換業」に該当すると、どのような法規制があるのでしょうか。続きは次回に