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仮想通貨法の目的の一つに、仮想通貨を使って、マネーロンダリング(資金洗浄)の防止があります。
今回発表された仮想通貨法の内閣府令・ガイドラインでは、仮想通貨事業者が行うべきマネロン対策が示されています。
仮想通貨事業者は、マネーロンダリング規制法といわれる「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」に定める以下の措置を取る必要があります。
取引時確認とは、顧客と取引する際に、本人確認などの措置を取る必要があるということ。
金融機関などでは、新しく口座を開設するときに、必ず行うものですが、それを仮想通貨事業者も行う必要があるのです。
具体的な方法は、Fintech事業者が気をつけるべき本人確認方法(犯罪収益移転防止法)にも記載していますのでご参照ください。
今回発表された金融庁のガイドラインでは、マネロン体制の整備が必要になりました。
具体的には、以下の通りです。
仮想通貨事業者は、マネーロンダリングを行っていると「疑わしい」場合には、金融庁に届け出る必要があります。
事業者は、「疑わしい取引の届出」を行うに当たって、以下の2点が求められます。
ここでも、金融機関の例を参考に、どういう取引が「疑わしい取引」かを社内規則として、決めておく必要があるのです。
上記のような取引時の確認ですが、法施行後には、必須の手続きになります。では、法施行前の顧客には、どうでしょうか?
法施行前の顧客にも、取引時確認が未済の場合には、適切な顧客管理の観点か ら、仮想通貨交換業者は、取引時確認未済者に対して、取引時確認手続を実施し ていくよう努める必要があります。
これまでの既存顧客にも、本人確認を求めるとなると、事業者にとっては、かなりのハードルになります。
犯罪収益移転防止法は、金融機関などを使ったマネロンを防止するための法律です。
よって、仮想通貨事業者は、金融機関並みの対策が求められます。
仮想通貨事業者は、どのような対策が必要か、しっかり見極めるようにしましょう!