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【仮想通貨法・内閣府令ガイドライン】仮想通貨事業者が行うべきマネロン対策で取引時の本人確認の方法とは

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

仮想通貨事業者はマネロン対策が必須に

仮想通貨法の目的の一つに、仮想通貨を使って、マネーロンダリング(資金洗浄)の防止があります。

今回発表された仮想通貨法の内閣府令・ガイドラインでは、仮想通貨事業者が行うべきマネロン対策が示されています。

マネーロンダリング規制法に準じた対策をする必要

仮想通貨事業者は、マネーロンダリング規制法といわれる「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」に定める以下の措置を取る必要があります。

  • 取引時確認
  • 取引記録等の保存
  • 疑わしい取引の届出等の措置

取引時確認とは具体的に何をするのか

取引時確認とは、顧客と取引する際に、本人確認などの措置を取る必要があるということ。

金融機関などでは、新しく口座を開設するときに、必ず行うものですが、それを仮想通貨事業者も行う必要があるのです。
具体的な方法は、Fintech事業者が気をつけるべき本人確認方法(犯罪収益移転防止法)にも記載していますのでご参照ください。

今回発表された金融庁のガイドラインでは、マネロン体制の整備が必要になりました。
具体的には、以下の通りです。

  • マネー・ローンダリング対策のコンプライアンス 担当者など、統括管理者として、適切な者を選任、配置
  • 国家公安委員会が作成・公表する犯罪収益移転危険度調査書をもとに、自らが行う取引がテロ資金供与やマネー・ローンダ リング等に利用されるリスクについて適切に調査・分析した上で、その結果を記 載した書面等(以下「特定事業者作成書面等」という。)を作成し、定期的に見直 しを行う
  • 犯収法上の「ハイリスク取引」を行う場合には、統括管理者が承認を行い、情報の収集・分析を行った結果を記載した書面等を作成し、確認記録又は取引記録等と共に保存
  • 「ハイリスク取引」の場合に、顧客の本人特定事項を、通常と同様の方法に加え、追加で本人確認書類又は補完書類の提示を受ける等、通常の取引よりも厳格な方法で確認する体制の整備
  • 取引時確認等の措置を含む顧客管理方法について、マニュアル等の作成・従業員に対する周知を行うとともに、従業員がその適切な運用が可能となるように、適切かつ継続的な研修

「疑わしい取引の届出」をする体制の整備

仮想通貨事業者は、マネーロンダリングを行っていると「疑わしい」場合には、金融庁に届け出る必要があります。

事業者は、「疑わしい取引の届出」を行うに当たって、以下の2点が求められます。

  • 顧客の属性、取引時の状況その他仮想通貨交 換業者の保有している当該取引に係る具体的な情報を総合的に勘案した上で、適切な検討・判断が行われる態勢の整備
  • 仮想通貨交換業者の行っている業務内容・業容に応じて、システム、マニュアル等により、疑わしい顧客や取引等を検出・監視・分析する態勢を構築

ここでも、金融機関の例を参考に、どういう取引が「疑わしい取引」かを社内規則として、決めておく必要があるのです。

法施行前の顧客にも、本人確認をする必要も

上記のような取引時の確認ですが、法施行後には、必須の手続きになります。では、法施行前の顧客には、どうでしょうか?

法施行前の顧客にも、取引時確認が未済の場合には、適切な顧客管理の観点か ら、仮想通貨交換業者は、取引時確認未済者に対して、取引時確認手続を実施し ていくよう努める必要があります。

これまでの既存顧客にも、本人確認を求めるとなると、事業者にとっては、かなりのハードルになります。

金融機関並みのマネロン対策が必要

犯罪収益移転防止法は、金融機関などを使ったマネロンを防止するための法律です。
よって、仮想通貨事業者は、金融機関並みの対策が求められます。

仮想通貨事業者は、どのような対策が必要か、しっかり見極めるようにしましょう!