仮想通貨事業者は、利用者保護の一環として、利用者に対する説明・情報提供をする必要があります。
そこで、今回は、仮想通貨事業者は、利用者に対して、どのような情報を提供する必要があるのかを見ていきたいと思います。
仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を行うときは 、あらかじめ当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない(第17条)
内閣府令では上記のようにされています。そのため事業者は、以下の情報を提供する必要があります(一部重要な部分の抜粋です。)
これを受けてガイドラインでは、説明の方法として次のようになっています。
インターネットを通じた取引の場合には、利用者がその操作するパソコンの画面上に表示される説明事項を読み、 その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法
対面取引の場合には、書面交付や口頭による説明を行った上で当該事実を記録しておく方法がそれぞれ考えられる。
よって、自社の形態に合わせた説明の方法を選ぶ必要があります。
利用者対する情報に記載するものとしては、利用者の知識、経験等を勘案して、取引形態に応じて適切に説明を行っているかが大事とされています。
つまり、仮想通貨に知識のない利用者を相手にするのであれば、それに合わせた説明をしなさいということです。
以上のように、利用者が損をする恐れのある事項については、重点的に情報提供する必要があるのです。
仮想通貨法では、金融庁が監督官庁になって、事業者を監督していきます。
仮想通貨法では、利用者保護を鮮明に打ち出している以上、事業者に対して分かりやすい説明をしないと、金融庁から指導などがあるかもしれません。
事業者として、どの事項について、どのような記載をするのかを改めて一度確認しておきましょう!