IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
03-6263-0447
10:00~18:00(月~金)

仮想通貨事業で使われる「トークン」の法律規制はどうなっているの?

仮想通貨・デジタル通貨に関する法律

仮想通貨事業者におけるトークンの発行

仮想通貨ビジネスの中で「トークン」という言葉が使われます。

「トークン」については、事業者によって、若干異なった使われ方をしていますが、もともとはビットコインの基盤技術であるブロックチェーン上に、個人がオリジナルのコインを発行することをいいます。

そして「トークン」が交換される経済圏を「トークンエコノミー」と言われています。

トークンの発行は、主にCounterpartyというプロトコルを使用して、ビットコインのブロックチェーン上に発行されます。そして、誰かが発行したトークンに価値を見出す人が存在すると、そこで「トークン」の取引が行われます。

このトークンの事業での使われ方としては、以下のような場合があります。

  • ある企業が、投資してくれた人や自社を応援してくれた人にトークンを付与し、後日トークンを持っている人に、何かしらの収益を与える
  • ICO(Initial Coin Offering)の案件で、そのサービスで利用されるトークンの事前販売を行う(クラウドセール)

このようなトークンは、法律上どういう位置づけになるのでしょうか?

仮想通貨の定義とは?

今年施行される仮想通貨法では「仮想通貨」の定義が規定されています。「仮想通貨」に該当するかのポイントは、以下の2つです。

  • 「代価の弁済(代金の支払)のために不特定の者に対して使用することができる」
  • 不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる」

ガイドラインでは「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ことを判断するに当たっては、以下の事項を考慮するとされています。

  • 発行者と店舗等との間の契約等により、代価の弁済のために仮想通貨を使用可能な店舗等が限定されていないか
  • 「発行者が使用可能な店舗等を管理していないか」等について、申請者から詳細な説明を求めることとする

つまり、特定の発行者がいて、その発行者が認めた範囲内で使用できる場合には、「仮想通貨」には該当しないのです。

また「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる」ことを判断するに当たっては、以下の項目について申請者から詳細な説明を求めることとしています。

  • 発行者による制限なく、本邦通貨又は外国通貨と交換を行うことができるか
  • 本邦通貨又は外国通貨との交換市場が存在するか

こちらも特定の発行者がいて、特定の発行者が、法定通貨との交換を制限している場合には「仮想通貨」には該当しないのです。

そして、「トークン」が、上記「仮想通貨」に該当する場合に、それを発行し、売買させている事業者は、「仮想通貨交換業」の登録が必要になります。

金融庁のガイドラインにみる仮想通貨の範囲・仮想通貨交換業者の該当性のポイント

仮想宇通貨に当たるかは、「トークン」の性質次第

「トークン」が、法律上の「仮想通貨」に該当するかはトークンの性質によります。

トークンの保有者が、事業者が発行した特定少数の者に限定されている場合には、法律上の「仮想通貨」には該当しません。

ただし、この場合には、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当する可能性があります。

前払式支払手段に該当する場合の法規制は、以下のブログを参照してください。

ウェブサービスの「仮想通貨」「ポイント」が資金決済法の適用を受けるとどうなるの?

一方で、トークンが市場に 公開されて不特定多数人の間で取引が行われると、法律上の「仮想通貨」に該当する可能性があります。

そうなると、上記のように、「仮想通貨交換業」の登録が必要になってきます。

トークンを発行する場合には、事前に法律をチェック

仮想通貨法は、今年施行される新しい法律です。

トークンを発行する際には、法律的に問題ないか、きちっと把握するようにしましょう。