システム開発などでクラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサービスを利用する会社が多くなりました。クラウドソーシングは、便利な反面「受注者側が途中で連絡が取れなくなった」、「満足な成果物ではなかった」などの事例も増えています。
そこで、クラウドソーシングサービスを使って、システム開発などの業務を依頼したけど、満足な結果が得られなかった場合、法律的な措置を取るためには、どのようにすればよいのでしょうか?
受注者に損害賠償をするためには、以下のことを主張立証する必要があります。
それでは順番に見ていきましょう!
まずは、発注者側と受注者側で、どういったものを作成するかの合意があったかが大事になります。
システム開発などでは、要件定義書や仕様書といったものが作成されることも多いですが、クラウドソーシングサービス経由での案件では、費用を抑えるために、そういったものを作らずに、スタートするケースが多いです。
そのような場合には、メールのやり取りなどで、どのような成果物を作成することに合意していたのかを特定することが必要になります。
当初のやり取りの資料などを集めるようにしましょう!
こちらは、「受注者が、成果物を完成せずに連絡が取れなくなった」「納品してもらったものの、当初の合意とは異なる」といったことを、主張立証する必要があります。
特に「納品してもらったものの、当初の合意とは異なる」という場合には、当初の合意とどこが違うのかを分かりやすく説明する必要があるのです。
損害額については、損害賠償を請求する側が主張立証する必要があります。
受注者側のせいで、いくらの損害を被ったかということを主張立証する必要があるのですが、
例えば、「すでに料金を支払っている場合には、その料金の返還」、「他の業者に依頼せざるを得なかった場合には、その業者に支払わざるをえなかった超過料金部分」などが考えられます。
では、新サービスのシステム開発を依頼していて、新サービスのリリースが遅れたことによって、得られるべき利益が得られなかった場合の損害を請求できるのでしょうか。
請求する側が、その「得られるべき利益」を立証できれば良いのですが、まだ始まっていないサービスの利益を主張立証するのは、難しい部分もあります。そのような場合には「類似サービスから算出する」など、工夫が必要になります。
相手方に損害賠償するためには、何を主張するべきか、どういう証拠を取集するべきかには、ルールがあります。そのルールに則って、相手方に請求する必要にしましょう!