ビットコインなどの仮想通貨に消費税は、かかるのか?
私の法律事務所でも、本当によく聞かれる質問なので、このブログでも度々、お話ししてきました。
ビットコインなどの仮想通貨に消費税はかかるのか?日本の現状について。
ビットコインなどの仮想通貨を財務省・金融庁は消費税非課税で調整へ
日本の消費税法では、国内において事業者が行った事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供 については、原則として、消費税が課税されるとされています。
消費税が課税されない非課税取引については、別途、個別に規定しているという体系になっています。
今回、消費税法及び施行令が改正され、非課税の項目に、資金決済に関する法律 第五項(定義)に規定する仮想通貨が付け加えられました(改正消費税法施行令第9条第4項)
平成29年3月31日官報
これにより、仮想通貨の取引については、消費税が非課税とされることが、法令上も明確になりました。この改正は、平成29年7月1日から施行されます。
なお、課税売上割合の計算方法である消費税法施行令第48条第2項第1号にも「仮想通貨」が追加されることになるので、仮想通貨は、課税売上割合の計算にも影響しないとされています。
それでは、仮想通貨の消費税以外の税金関係は、どうなっているのでしょうか?
これについては、まだ決まっていないというのが実情です。
私も、税理士さんや税務署、国税庁に問い合わせてみましたが、皆さま一応に「それは、決まっていないし、よくわからない」という回答でした。
仮想通貨法が、4月1日に施行され、仮想通貨に関する部分で、消費税法も改正されました。今後、仮想通貨をめぐる法整備が進んでいくものと思います。
これからの法改正に、注目です!