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改正消費者契約法が施行!BtoC向けサービス事業者が気を付ける法律のポイント【2021年11月加筆】

法律時事ニュース

改正消費者契約法が6月30日に施行されます

事業者が、一般消費者と契約をするときに、適用される「消費者契約法
この「消費者契約法」が改正され、6月30日から施行されます。

BtoCサービスを提供している会社にとっては、非常に重要な消費者契約法
その改正点を見ていきましょう。

消費者から契約取り消しできる範囲が拡大

消費者契約法では、以下の場合において、その申込み・承諾を取り消すことができます。

  1. 事業者が「勧誘をするに際し」
  2. 重要事項について事実と異なることを告げ
  3. 消費者が「当該告げられた内容が事実であるとの誤認」をした結果
  4. 契約の申込み・承諾の意思表示をしたとき

改正法では、この(2)「重要事項」の範囲が広がります。

従来は、(2)重要事項については、以下の点に限定されていました。

  • 「消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」に関する事項
  • 「消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」に関する事項

それが、今回の改正では、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが、当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情も追加されることになりました。

例えば、従来は、販売している商品、サービスの性能や価格について、ウソを言うと契約を取り消されたのが、改正法では、それに加えて、その商品、サービスを購入させるきっかけのところでもウソをついてしまうと、契約の取消がされてしまうのです。

BtoC向けサービス事業者は、LPの表現などを、今一度、確認する必要があります。

不必要な量を買わせたら契約取り消し

改正消費者契約法では、以下のような場合に、契約が取り消せるとしました。

  1. 事業者が勧誘をするに際し
  2. 契約の目的物の分量、回数または期間が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において
  3. 消費者が、その勧誘により、この消費者契約の申込み・承諾の意思表示をしたとき

どのくらいのものを販売したら、「当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超える」は、評価の問題であり、一概にはいえませんが、事業者としては、販売方法について、気を付けるべきだと思います。

消費者側に「解除権を放棄させる条項」は無効

現行の消費者契約法でも、事業者と消費者との間で、以下の条項は無効とされてきました。

  1. 事業者側の損害賠償責任を免除する条項
  2. 消費者の利益を一方的に害する条項/li>

ですが、今後はこれに加えて、以下の点が無効とされました。

  • 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
  • 瑕疵担保責任の解除権を放棄させる条項

これは、相手方である消費者が、納得して契約書(利用規約)を取り交わしたとしても、条項は無効になります。

事業者は、注意しましょう!

消費者が、取消できる期間が延長

現行の消費者契約法では、消費者が取消できる期間については、「追認をすることができる時から6箇月間」または「当該消費者契約の締結の時から5年」と規定されていました。

改正法では、「追認をすることができる時から1年間」としました。

BtoCサービス事業者は、気を付けるべき

消費者契約法は、消費者側を保護する法律です。その分、事業者側には、規制が厳しくなります。

事業者が、十分に注意する必要があります!