この記事の目次
事業者が、一般消費者と契約をするときに、適用される「消費者契約法」
この「消費者契約法」が改正され、6月30日から施行されます。
BtoCサービスを提供している会社にとっては、非常に重要な消費者契約法。
その改正点を見ていきましょう。
消費者契約法では、以下の場合において、その申込み・承諾を取り消すことができます。
改正法では、この(2)「重要事項」の範囲が広がります。
従来は、(2)重要事項については、以下の点に限定されていました。
それが、今回の改正では、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが、当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情も追加されることになりました。
例えば、従来は、販売している商品、サービスの性能や価格について、ウソを言うと契約を取り消されたのが、改正法では、それに加えて、その商品、サービスを購入させるきっかけのところでもウソをついてしまうと、契約の取消がされてしまうのです。
BtoC向けサービス事業者は、LPの表現などを、今一度、確認する必要があります。
改正消費者契約法では、以下のような場合に、契約が取り消せるとしました。
どのくらいのものを販売したら、「当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超える」は、評価の問題であり、一概にはいえませんが、事業者としては、販売方法について、気を付けるべきだと思います。
現行の消費者契約法でも、事業者と消費者との間で、以下の条項は無効とされてきました。
ですが、今後はこれに加えて、以下の点が無効とされました。
これは、相手方である消費者が、納得して契約書(利用規約)を取り交わしたとしても、条項は無効になります。
事業者は、注意しましょう!
現行の消費者契約法では、消費者が取消できる期間については、「追認をすることができる時から6箇月間」または「当該消費者契約の締結の時から5年」と規定されていました。
改正法では、「追認をすることができる時から1年間」としました。
消費者契約法は、消費者側を保護する法律です。その分、事業者側には、規制が厳しくなります。
事業者が、十分に注意する必要があります!