企業の広告などで用いられる表現やキャッチコピー。そこで問題になるのが、景品表示法です。
実際の商品、サービスよりも、よく見せようと思い、実際以上の広告をしてしまうことがよくあります。
盛りすぎ厳禁!特別価格として安い金額を書くのは景品表示法違反になるかも。
RIZAPの「30日間全額返金保証」の広告については、消費者団体から景品表示法違反の疑いがあると指摘されましたし、アディーレ法律事務所の返金保証キャンペーンについては、消費者庁から、措置命令が下されました。
弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について
このような景品表示法に抵触する事例は、連日出ています。
企業としては、ちょっとした誇大広告はバレないし、注意ぐらいで済むなら、やってしまえと思うかもしれません。
しかし、平成28年4月1日から、景品表示法に違反した企業には「課徴金」が課されるようになりました。
この課徴金制度の概要をみていきましょう!
課徴金の対象となるのは「優良誤認表示」と「有利誤認表示」です。
これらは、一言でいうと、実際の商品やサービスよりも「盛った」表現をした場合です。
このような表現をした場合には「盛った」表現で利益を得ているのは、けしからんということで、企業に金銭的な支払を命じるのが、課徴金制度です。
なお「一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表 示を優良誤認表示と推定して課徴金を賦課する」というルールが課されました。
企業としては、行政から突っ込まれた場合に、しっかりとした根拠を提示できない表示は避けるべきでしょう。
では、実際に、いくらの課徴金が課されるのでしょうか?課徴金額は、以下のように算定されます。
上記のような課徴金ですが、課徴金が「課されない」又は「減額される」場合があります。
1)違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金を賦課しない。とされています。
事業者としては、事前にしっかりとリーガルチェックをしたかが問題になりますので、注意が必要です。
2)課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。
つまり、対象商品・サービスの売上が少なく、課徴金が少なくなる場合には、課徴金が課されないことになります。
3)課徴金対象行為に該当する事実を報告した事業者に対し、課徴金額の2分 の1を減額する。
これは、自ら申告した業者(自首した業者)を優遇することにより、自ら申告することを促そうとする措置です。
4)事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合は、課徴金を命じない又は減額する。
返金措置とは、対象商品・サービスを購入した消費者からの申出があった場合に、当該申出をした消費者の購入額に3%を乗じた額以上の金銭を交付する措置をいいます。
そして、返金措置の所定の手続きとは、以下の3点を遵守する必要があります。
事業者は、盛った表現をしてしまうと、課徴金が課されてしまう可能性があります。
ウェブサイトなどの表現が問題ないか、十分に検討するようにしましょう!