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社員同士のトラブルに会社は関わるべきか?弁護士が解説

IT企業のための法律

今日のテーマですけれども、社員同士のトラブルに会社は関わるべき?というお話をしたいと思います。

これについては多くのご質問をいただいているのでお答えしたいと思います。私は弁護士なので、ここではあくまでも法律的な観点でお話をしたいと思います。

社内のモチベーションアップや人間関係、マネジメントの観点からはいろいろな話ができますが、今回は法律的にトラブルがあった時に会社側が責任を負うのかどうかについてお話します。

会社は従業員に対して職場環境配慮義務があり

基本的に従業員の人間関係やコミュニケーションについては従業員の問題です。たとえば従業員間でケンカやもめ事が起こったとしても、基本的には従業員の問題であり会社が法律的な責任を負うことはありません。

ただし、会社は従業員に対して職場環境配慮義務というものがあります。つまり、従業員が働くうえで気持ちよく働けるように環境を整えなければいけないわけです。

たとえば、いじめや嫌がらせ、ケンカなどがあった場合には使用者は事実関係を積極的に調査し、速やかに対策を講じる義務があるとされています。

実際の裁判例でも仲の悪い2人を分離する義務に違反したとして会社に賠償が命じられた事例があります。また、職場内で孤立しないように配慮する義務に違反したとして会社に賠償が命じられた事例もあります。

社内問題については、経営者も対策を

これについては程度問題が非常に難しく、基本的には従業員間の問題というところがあります。しかし、あまりにもひどい罵りや陰湿ないじめがあったなどと報告された場合には経営者としてはきちんとした確認をし、いじめた側への指導や部署を離すなどの対策を講じる必要があります。

もちろん、いじめや嫌がらせ、ケンカなどは基本的には従業員の問題です。しかし、経営者は従業員が気持ちよく働ける環境をつくらなければいけないとする職場環境配慮義務があるということはおさえておかなければいけないかと思います。