IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
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AIが生成したプログラミングコードの著作権についての解説

ロボット・AI・ドローンの法律

今日のテーマですけれども、AIが生成したプログラミングのコードに著作権はありますか?というお話をしたいと思います。

これについては非常に多くのご質問をいただいたのでお答えしたいと思います。近年では生成AIによるプログラミングのコード生成が可能になりました。

これによって業務効率化ができたという話も聞きますが、このプログラミングコードには著作権があるのかというお話をしていきたいと思います。

プログラミングコードには著作権がある

まず、そもそもプログラムは著作物、つまり著作権で保護されるものなのでしょうか。結論としては、プログラムは著作物になります。著作権法にもきちんとプログラムは著作物と書かれています。

ただし、オリジナリティが必要であり、オープンソースとして使われているものや汎用的なもの、オリジナリティがないものについては著作物にはなりません

AIだけでなく、人間の関与が必要

著作物の定義としては思想または感情を創作的に表現したものということなので、あくまでも人間が作ったものが前提です。ですので、人間が作ったものでなければ著作物には当たらず、人間の関与が必要となるわけです。

では今回のテーマである生成AIが作ったプログラミングコードはどうなるのかというと、一般に人間がAIを道具として利用したに過ぎない場合は著作物となります。

たとえば、Photoshopでイラストを描いた場合、実際に手書きで描いたわけではありませんがPhotoshopをツールとして使ったものであり、描かれたイラストやコンテンツは人間が関与しているといえます。

このことからPhotoshopでイラストを描いた人が著作権を有するというケースはわかりやすいと思います。

では生成AIの場合はどうかというと、まさにこの人間の「創作意図」「創作的寄与」の程度によって判断するとされています。

つまり、どれだけ関わっているのかが重要になります。

プロンプトといった形で生成されるかとは思いますが、それについてどこまでその人が関与したのかによるわけです。

細かくプロンプトを指定して生成されたものであれば道具として利用したといえるかもしれませんし、1行程度のプロンプトで生成されたコードは関与していないということで著作物ではないとされるかもしれません。

いずれにしてもプログラムについては著作物であり著作権で保護されますが、人間がどこまで関わっているのかによって権利が発生するかどうかは変わってくるということをおさえておいていただければと思います。