今日のテーマですけれども、IT企業で契約社員を雇う場合の法律的な注意点というお話をしたいと思います。
「正社員」「契約社員」といった言葉をよくきくかと思いますが、実はこの「契約社員」とは法律用語ではありません。
期間の定めのない労働契約を結んだ社員を「正社員」と呼びますが、これとの対比で「契約社員」とは雇用期間が決められている社員とされています。
正社員はいつからいつまでと雇用期間が決められていませんが、契約社員は1年や3か月などと決められており、基本的にその期間が終了すると雇用契約は切れます。
この契約期間については、契約社員は原則3年をこえる契約期間を設定できません。ですので、10年契約などの設定はできませんが、契約の更新は可能なので3年を区切りとして契約を続けることはできます。
企業として注意しなければいけない点として、契約社員が更新し契約社員としての期間が通算5年をこえる場合には労働者は無期労働契約、つまり正社員契約への転換を申し込むことが可能となります。
そして、申し込みをされた場合、企業はこれを受けなければいけません。
ですので、労働者から「5年をこえたので正社員にして欲しいです」といわれた場合、企業は「OKです」以外の選択肢はありません。
もちろん、正社員にしたいと思う人であれば何の問題もありませんが、もし正社員にはしたくない理由があるのであれば5年をこえないようにすることが重要になるので、ぜひ注意をしていただきたいと思います。