ウェブサービスを作っているとき、やはり多くのユーザーを集めたいですよね。そんな時、ついつい「実際よりもよく見せたい」と思うもの。しかし、この「盛ってしまう」表現が、法律違反になってしまうことがあります。
ここで気を付けたいのが、景品表示法という法律です。この法律は、実態とは合わない過度な「盛りすぎ」表現を規制しています。実際はどんな表現がアウトなのか、具体例を見てきましょう!
よくあるのが「二重価格表示」です。二重価格表示とは、定価5000円を今だけ2000円といった表記や通常価格に赤線が引かれていて、特別価格として安い金額が書かれているものです。
この消してある元の価格が、販売実績のない価格であれば、景品表示法に違反することになります。
販売実績のない価格ですが、一度も販売したことのない価格は、間違いなくアウトです。販売実績がある商品についても、最近の相当期間内に販売実績のない価格を、比較対照価格に表示する場合には、その価格がいつの時点で、どの程度の期間販売されていたものか正確に表示しない限り、景品表示法に違反するおそれがあります。
そして、「最近の相当期間に販売実績のない価格」かどうかは、以下の基準で判断するとされています(公正取引委員会 「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」 )。
このように、むやみに二重価格表示をすると、法律違反になってしまうのです。
二重価格表示が違法なのは分かった。でも、そんなことをしてもバレないのでは‥と思われるかもしれません。
しかし、2019年度の東京都が行ったものよると、インターネットの広告表示について、東京都が監視対象にしたのが24,000件、そのうちの改善指導が331件となっています。
1日1件以上は、改善指導が行われているということです。これは、東京都だけの数字ですので、全国的にみれば、その数は多くなります。
ウェブサイトの表記には色々と法律上のルールがあります。せっかく、うまくいってきたときに、行政からの改善指導なんてシャレになりません。後ろ指を指されれないウェブサイトの表記を心掛けましょう!