IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
03-6263-0447
10:00~18:00(月~金)

欧州におけるAI、ロボットに関する規制の状況はどうなっているのか。

ロボット・AI・ドローンの法律

EUやヨーロッパでのAI、ロボットに関する状況

前回の「AIやロボットに関してアメリカ(米国)では、どのような展開になっているのか 」は、米国におけるAI、ロボットの状況について、見てきました。

今回、EUやヨーロッパのAI、ロボットに関する議論の状況をみていきます。

EU全体での状況

ロボット法に関し、まず“RoboLaw-Regulating Emerging Technologies in Europe :Robotics facing LawandEthics”において、ロボットが直面する各種問題につき、法と倫理の側面から議論が開始されました。

また、研究開発プログラム「FrameworkProgram-7:FP7」(2007-2013年)(「FP7」に引き続く研究開発プログラムは、「Horizon2020」(2014-2020年))の枠組みで、2012年3月から2014年5月までの2年間にわたり、次のことが実施されました。

  1. 現行の法的枠組みが、急速に進行しつつあるロボット技術に適合し得るものかを広範に調査・考察し、
  2. ロボット技術の発展が今後の社会規範、人々の価値観、社会的行動プロセスに与える影 響を予測することを目的としたプロジェクト

さらに、欧州議会法務委員会は「ロボティクスに係る民事法的規則に関する欧州委員会への提言」(2017年)において、ロボットやAIの法的責任に関連する提言を行いロボット・AIを所管するEU機関の設置やスマート・ロボットの登録制を含 め、活発な議論がなされました。

さらに、欧州委員会は2018年6月に、産業界、学界、市民団体の代表を構成員とする「AIに関するハイレベル専門家グループ“High-LevelExpertGrouponArtificia囗ntelligence”」より、中長期の課題に対応する勧告を行うとともに、倫理ガイドライン案の策定を行っていく旨の発表を行いました。。

以上のように、EU全体でも、ルール作りが進んでいます。

イギリス(英国)での状況

まずイギリスでは、研究開発を所轄する行政庁から交付金を供与されている、工学・物理科学研究会議(EPSRC)および芸術・人文学研究会議(AHRC)が、2010年9月にロボティックス・リトリードを共催し、「Principlesfordesigners,build-ersandusersofrobots」「SevenHigh-LevelMessages」を発表するなど、主に英国の大学研究者らが、社会がロボットを導入するうえでの倫理的な問題 を検討し、さまざまな議論が展開されていました。

イギリスの最近の動きとして、2018年4月に“AIintheUK:ready,willingandable?”において、AIが関わる事象につき、そのリスクを含めて網羅的に検討し、今後の方向性につき提言を行なっています。

具体的には、以下の点が挙げられています。

  • ロボットの開発・設計一生産・使用・改造に関する倫理的枠組みの構築(「口 ポットエ学憲章」)
  • 自動車保険のようなロボットが及ぼし得る損害を対象とする義務的な保険制度の構築
  • 先進的一白律的なロボットによる、行動・損害に対する責任を負う「電子的人格」を認める特別な法的地位の創設

フランスでの状況

またフランスでは、国家デジタル研究所が、2015年6月に「人工知能の社会的影響と倫理に関する講演会」を主催し、規制や倫理の側面から議論が展開されました。

最近の動きとしては、ForaMeaningfulArtificialIntelligence:TowardsaFrenchandEu-ropeanStrategy”という議会委員報告書が発表され、AIと経済との関係や倫理面の問題を含めて網羅的に検討がなされています。