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スタートアップ企業が、ウェブサービスをローンチするときに必要な3つの法律【2023年1月加筆】

ウェブサービスをローンチするときに、気を付けるべき法律
心機一転、事業を立ち上げ、ウェブサービスをローンチするぜ!
と意気込んでいる方も多い(?)と思います! そんなとき、気になるのが法律面で何を整備しておけばいいのか分からないということ。
そこで、今回はウェブサービスを開始するにあたって、まずは押さえておくべき法律について、お話します!
ウェブサービス必須の利用規約
まず、絶対に必要なものが利用規約です。
利用規約は、ウェブサービスの利用者と事業者との契約書の代わりになるもの。
ウェブサービスの根幹をなすものです。
どういう条項を規定するかついては、このブログでもお話しています。
利用規約にまつわるポイント
ここを自己流で作ると、命取りに!
専門家に依頼することをおススメします。
また、利用規約については、民法改正で新しい規定が追加されたので、注意が必要です。
個人情報取得のためのプライバシーポリシー
ウェブサービス必要なもの…それはプライバシーポリシーです。
ウェブサービス事業者、個人情報を扱うことから、きちんとしたプライバシーポリシーを作ることは必須です。
ここで一番やってはいけないのが、類似サービスのプライバシーポリシーを加工して、使用すること。
個人情報に関する苦情件数は、5777件(平成25年度)
昨年のベネッセ事件以降、苦情件数も急激に増えており、監督官庁からの指導も急増しています。
そして、苦情や行政指導が入ってしまったほぼ全ての企業が、
プライバシーポリシーをいい加減に作成していた企業です。
以前、ブログ記事にも書いていますが、侮っていると、痛い目にあいますので、
お気をつけてください!
プライバシーポリシー~ウェブサービスに、必須な文書の正体とは~vol.1
通信販売にあたる場合には、特定商取引法の表示を
立ち上げるウェブサービスが「通信販売」に当たる場合には、特定商取引法の表示をする必要があります。
どのような項目を表示するべきかは、以前のブログ記事にも書いています。
自社サービスが、特定商取引法の表示が必要なのか、
必要な場合に、どの項目が必要か…しっかり吟味して、適切な項目を記載してください!