IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
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ウェブサイトで、商品・サービスを売る~特定商取引法(2)

前回、ウェブサイトで、

商品・サービスなどを販売する場合には、

特商法の規定を守らないといけない

と書きました。

ウェブサイトで、商品・サービスを売る~特定商取引法(1)

では、どのようなことを守らないと

いけないのでしょうか。

特商法では、消費者に対し、契約条件を

明確に伝えるため、主に次の事項を

表示しなければなりません。

1           販売価格

2.           送料

3.           販売価格・送料等以外に負担すべき内容及び金銭

4.           代金の支払時期

5.           代金の支払方法

6.           商品の引渡時期

7.           返品特約に関する事項

8.           事業者の氏名又は名称

9.           事業者の住所

10.         事業者の電話番号

11.         代表者氏名又は責任者氏名

12.         ソフトウェアに係る取引の場合のソフトウェアの動作環境

う~ん、いっぱいある…

(汗)

しかも…

書き方にも、ルールがあるのです。

例えば…「2. 送料」であれば、

○○円(北海道)

○○円(関東)

○○円(九州)

といったように、

金額を明示しないといけません!

「送料実費」のような表現は、

NGです。

また、「6. 商品の引渡時期」

についていえば、

「クレジットカード利用の承認が下りた後、

○日以内に発送します。」

といったように、

「期間」または「期限」を明確

にする必要があります。

このように、消費者に伝わるように

書かないといけないのです。

相手にきちんと伝える…
告白と一緒ですね((o('∇'*)oドキドキ

さらに、この中で、

特に気を付けないといけないのは、

7 返品特約に関する事項

これ…注意していないと

事業者にとっては、

(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!! 

な事態になるかもしれません!

続きは次回に(_)ゞ