前回、ウェブサイトで、
商品・サービスなどを販売する場合には、
特商法の規定を守らないといけない
と書きました。
では、どのようなことを守らないと
いけないのでしょうか。
特商法では、消費者に対し、契約条件を
明確に伝えるため、主に次の事項を
表示しなければなりません。
1 販売価格
2. 送料
3. 販売価格・送料等以外に負担すべき内容及び金銭
4. 代金の支払時期
5. 代金の支払方法
6. 商品の引渡時期
7. 返品特約に関する事項
8. 事業者の氏名又は名称
9. 事業者の住所
10. 事業者の電話番号
11. 代表者氏名又は責任者氏名
12. ソフトウェアに係る取引の場合のソフトウェアの動作環境
う~ん、いっぱいある…
(汗)
しかも…
書き方にも、ルールがあるのです。
例えば…「2. 送料」であれば、
○○円(北海道)
○○円(関東)
○○円(九州)
といったように、
金額を明示しないといけません!
「送料実費」のような表現は、
NGです。
また、「6. 商品の引渡時期」
についていえば、
「クレジットカード利用の承認が下りた後、
○日以内に発送します。」
といったように、
「期間」または「期限」を明確
にする必要があります。
このように、消費者に伝わるように
書かないといけないのです。
相手にきちんと伝える…
告白と一緒ですね((o('∇'*)oドキドキ
さらに、この中で、
特に気を付けないといけないのは、
7 返品特約に関する事項
これ…注意していないと
事業者にとっては、
(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!
な事態になるかもしれません!
続きは次回に(ロ_ロ)ゞ