スナック菓子の袋などに「つまようじ」を突き刺す「いたずら動画」が、相次いで投稿されています。
スーパーやコンビニの中でつまようじを1本取り出し、菓子売り場のスナック菓子の袋を突き刺す様子を撮影するという、とんでもない行為です。この問題を法律的にみると、何罪が成立するのでしょうか?
スーパーの売り物である菓子袋につまようじを突き刺して、その様子を動画で撮影してYouTubeに投稿…
スーパーとしては、商品を破損され、それを動画サイトに拡散されるなど、いい迷惑です。
それによって、業務を妨害されているので、
偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に該当する可能性があります。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金にあたる立派な犯罪です。
実際、警察は17日、無職少年(17)を偽計業務妨害容疑で逮捕しています。
参考記事:模倣か、ようじ差し込み動画投稿の17歳逮捕 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
このような動画を撮影した人は、当然「これから商品の袋につまようじを突き刺します」なんてことを言わずに、スーパーに侵入しているわけです(そんなことを事前に言う人はいないと思いますが…(^^ゞ)
業務妨害の目的を隠してスーパーに侵入して、つまようじで菓子袋を突き刺すという行為をし、そのまま立ち去る…
このような行為は、建造物侵入罪(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)も成立する可能性もあります。
実際に、警察は、東京・三鷹市に住む19歳の少年を、建造物侵入の疑いで、逮捕しました。
参考記事:“商品につまようじ”動画投稿 少年逮捕
本件の犯罪行為は、自らの犯罪行為をYOUTUBEにアップするという挑発的な行為です。
また、被害者であるスーパーやコンビニは、業務(営業)を妨害されて多大なる迷惑をこうむっています。
本件の社会的な影響も考慮して、警察も迅速な捜査を行っています。
ネット上の投稿において、完全なる匿名は存在しません。
警察の捜査権を使えば、投稿者の特定は可能です。
ネットでのいきすぎた行為は、いたずらでは済まされないのです!