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YouTubeをみていると、「テキスト動画」というものがあります。これは、ネットニュースや報道媒体などの記事を、そのまま掲載(一部のみ変更している場合も含む)し、画面上に表示させるものです。
この「テキスト動画」が、YouTubeでも、数多く再生されていて、人気のコンテンツの一つになっています。
しかし、この「テキスト動画」ですが、法律的には、問題ないのでしょうか?
上記のように、「テキスト動画」は、ネットニュースや報道媒体などの記事を、そのまま掲載(一部のみ変更)し、表示させています。
これは、他人のコンテンツを、そのまま掲載(一部のみ変更している場合も含む)しているので、著作権法的に問題にならないのでしょうか。
まず、掲載されるコンテンツについて、著作権法上の著作物にあたるかが問題になります。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とされています。
ここでのポイントは、「創作的に表現」という部分です。
「創作的に表現」とは、オリジナリティが必要ということです。オリジナリティとは、特許権のように、新規の発明とまではいえる必要はなく、何かしらのオリジナリティがあればOKとされています。
よって、個人のブログ、写真などでも、著作物といえるのです。
上記のように、ネットニュースや報道媒体などの記事については、オリジナリティがあるといえるので、著作物ということになります。この著作物を、権利者以外の者が、使用すると、どうなるのでしょうか?
また、引用に当たる場合も、著作物を使用できるとされています。著作権法では、以下のような規定があります。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
では、どういった場合に「引用」といえるのでしょうか?
法律上は、「引用」といえるための要件が法定されていません。しかし、判例上は、以下の要件が必要とされています。
他人の著作物と自己のオリジナルコンテンツを、きちんと分けるということが必要になります。
分け方としては、引用する他人の著作物をカッコで括る、他人の著作物の出典を明示するなどの対応が必要なのです。
他人の著作物を引用するときには、質的にも、量的にも、自分のオリジナルがメイン「主」であり、引用する他人の著作物は、「従」という関係でなくてはなりません。
例えば、他人の著作物を全文表示して、最後に「感想はいかがでしたか」という文章を載せる場合には、これは、主従関係がなく、「引用」とはいえないことになります。
また、上記に加えて、近年の裁判例で、引用に当たる場合の考慮要素として、上記①②に加えて、(a)利用の目的、(b)方法、(c)態様、(d)利用される著作物の種類や性質、(e)利用される著作物の著作権者におよぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならないと判示しました(知財高裁平成22年10月13日判決)。
このように、著作権法上の「引用」に当たるかは、慎重に判断される必要があるのです。
ネットニュースや報道媒体などの記事を、そのまま掲載するのではなく、一部のみ変更している場合には、著作権侵害といえるのでしょうか。この点、どのような場合に著作権侵害となるのかが問題となります。
著作権侵害となるのは、以下の2点が必要です。
依拠性とは「他人の著作物をみて、パクったこと」。類似性とは「他人の著作物と似ていること」を言います。
そして、具体的に著作権侵害になるかの判断基準としては、両者の著作物を並べて対比し、そこに共通している要素を取り出し、そこが創作的な表現であることかどうかを見ることになります。
ネットニュースや報道媒体などの記事を、そのまま掲載するのではなく、一部のみ変更している場合には、依拠性、類似性とも認められるので、著作権侵害になるのです。
著作権侵害をしてしまった場合には、どのような制裁がまっているのでしょうか。
現在コンテンツホルダー側も、著作権侵害については、かなり敏感になっています。
YouTubeなどの動画投稿サイトには、著作権侵害コンテンツの通報フォームがあるので、著作権侵害の動画は、すぐに削除される場合があります。
著作権を侵害された動画投稿された場合には、著作権者の方は、動画投稿サイトに通報することも検討しましょう。
著作権者に無断で投稿した場合には、著作権者から損害賠償などの請求がされる恐れがあります。
特に、著作権侵害動画で、利益などを得ている場合は、その利益が損害額とみなすという規定もあります。
「いや、別に利益得ていないし、大丈夫でしょ」と思われるかもしれませんが…。著作権法上、利益を得ていなくても、ライセンス料相当額の損害賠償ができるという規定があります。
著作権法違反で一番怖いのは、刑事罰があるということ。
著作権法違反は、懲役10年以下、1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
実際にも、人気漫画4作品を、YouTubeにアップして、14歳の少年が逮捕されていますし、テレビドラマをYouTubeにアップした男性が、逮捕され刑事罰を受けています。
警察にも、このようなインターネットの著作権侵害を取り締まる、サイバーパトロールを専門に行う部署もあります。