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SNSで他人の画像を勝手に使って著作権侵害をした場合の損害賠償額はいくらになるのか【著作権】

著作権に関する法律

SNSで他人の画像を無断で使用した際に生じる損害賠償について解説をします。

SNS上で他人のコンテンツを無断で掲載することは、著作権侵害にあたります。そして著作権侵害があった場合に民事裁判で損害賠償請求がされる可能性があります。

引用であれば問題ない場合もありますが、引用の要件は非常に厳しく、多くの場合は満たされません。したがって、他人のコンテンツを無断で使用すると、著作権侵害とみなされることが多いです。

著作権侵害による損害賠償の金額

著作権侵害による損害賠償請求は、民事訴訟で行われることが一般的です。また、刑事事件として懲役や罰金の対象になることもあります。

損害賠償額については、無断で使用されたコンテンツによって儲けた金額や、通常そのコンテンツの使用にかかるロイヤリティが基準となります。

実際にいくらの損害であるか立証が難しいため、法律では上記のような「損害の推定規定」が設けられています。

著作権侵害による損害賠償は高額になる可能性がある

たとえば、東京地裁のある判例では、1年間のイラスト使用料を3万円と判断しました。このイラストは全国的に有名なものではなく、あるイラストレーターがSNSで発表したものでした。

しかし、有名なアニメや漫画などのイラストであれば、使用料は何百万円にも上る可能性があります。

実際の判例では、1イラストに対して3万円の損害賠償が認められていますが、これが複数のイラストに及ぶと、その金額は大きくなる可能性があります。

このように、SNSで他人の画像を無断で使用することは、高額な損害賠償請求につながるリスクがあります。そのため、簡単にできるからといって無断で他人のコンテンツを使用することはやっていいわけではありません。