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著作権法の改正が「AIビジネス」に与える影響【解説】【2021年8月加筆】

ロボット・AI・ドローンの法律

著作権法が改正される

2018年5月18日に「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同法は2019年1月1日から施行されることになりました。

つまり、来年の1月1日からは、改正著作権法が、スタートすることになります。(ただし下記②については公布の日から起算して3年を超えない範囲内において 政令で定める日。)。

今回は、改正著作権法が、AIビジネスにどのような影響を与えるのかを解説していきます。

改正著作権法の概要

改正著作権法で、主要な改正項目は以下の通りです。

  1. デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
  2. 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
  3. 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
  4. アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備

今回の著作権法改正の趣旨は、デジタル・ネットワーク技術の進展により、新たに生まれる様々な著作物の利用ニーズに的確に対応するため、著作権者の許諾を受ける必要がある行為の範囲を見直すということにあります。

つまり、従来の著作権法では想定していなかった技術・ビジネスが出てきており、その中で、著作権の利用について、従来の法律ではグレーだったところを整備しましょうというものです。

今回は特にAIに関する事業を行う方に大きく影響を与えると考えられる改正著作権法30条の4について、現行法との比較を通じて検討していきます。

改正著作権法がAIビジネスに与える影響とは

現行の著作権法47条の7には以下のように規定されています。

第47条の7 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

この条文から分かるとおり、一部の例外を除いて「情報解析」を行うことを目的とする場合には、現行法においても著作者の許諾なく著作物の「記録又は翻案」をすることができます。

情報解析には「深層学習」や「機械学習」も含まれていると解されていますので、現行法の下ではこれらを目的とした場合の著作物の記録又は翻案は可能でした。

では次に改正法の条文を見てみましょう。

第30条の4著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において 同じ。)の用に供する場合

三前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程 における利用その他の利用(プログラムの著作物にあっては、当該著 作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

注目すべき点は現行法のように、利用方法が「記録又は翻案」に限定されておらず、原則として「情報解析の用に供する場合」には、「いずれかの方法によるかを問わず」利用することができるとした点です。

学習用データの量や内容等が大きくAIの性能を左右することから、作成した学習用データについて公衆への提供を可能にすべきではないかということが議論されてきました。

現行法では、上記のように、「記録媒体への記録又は翻案」に限定されていましたが、今度の改正法では、このような限定がなくなりました。

これによって、事業者は、不特定多数の者に対してWEB上等で学習用データを公開すること等が可能となりました。

これにより今まではAI研究・開発のために利用されている学習用データは海外で作成されたものが大半を占めていましたが、日本国内においても学習用データの生成・公開が可能となったことにより、AI事業者にとっても、より効率的に学習用データを収集することが可能となり、AIの研究・開発がより一層、進展すると考えられます。

AI事業の共同開発への影響

また、複数の者が共同して学習済みモデルを作成しようとした場合に、学習用データを作成する主体と、AIの開発に関する技術を有しているAI学習を行う主体が異なることがあります。

その場合、学習用データの作成主体からAI学習を行う者へ、学習用データを提供又は提示する行為が現行著作権法上は違法と解されるおそれがある指摘されていましたが、今回の改正法によりこのような行為も適法にできることになりました。

これにより、AIの作成・開発について協業で行うことが可能となり、円滑に、そして効率的にAIの作成・開発を行うことができるようになります。

まとめ

日本は、IoT・ビッグデータ・AIによる産業構造・就業構造変革の検討を主要施策の一つとして掲げており、AI産業などについて積極的な姿勢を示しています。今後も社会の動きに合わせて法規制等も大きく変化していくことが予想されます。

AI事業を行うに当たってはこれらの動向をしっかり把握しておく必要があります。法的リスクを把握し、ビジネスチャンスを逃さないようにしていくことがより一層重要となっていくでしょう。