SNS上で競合他社の商品名をハッシュタグとして使用することが商標権侵害にあたるかについて解説します。
自社の商品をSNS上で宣伝する際、InstagramやTwitterなどでハッシュタグを活用することは一般的です。
では自社商品に関連するハッシュタグとして、商標登録がされている競合他社の商品やサービス名を使用することは商標権の侵害になるのでしょうか。
商標権侵害とは、他人が登録した商標、またはそれに類似する商標を無断で使用することを指します。商標登録された区分に関して、無断での使用が禁じられています。
しかし、商標登録されたものを口に出したり書いたりすること自体が常に権利侵害とは限りません。例えば、コカ・コーラのロゴを紹介する場合、それが商標権侵害になるわけではありません。
重要なのは、どのようにその商標を使用しているかということです。
例えば、自社の新商品を「コカ・コーラ」と称して宣伝すると、明らかに商標権侵害になります。ですが他社の商品を紹介する目的で名前を使用する場合は通常、商標権侵害にはあたりません。
ハッシュタグを使って競合商品の名前を付けることが商標権侵害になるかどうかについては、判例があります。
この判例では、自社と他ブランドのハッシュタグを使用することが商標権侵害とされました。
ただし、このケースでは、商標登録されたブランドがそれほど全国的に知られていなかったことが影響しています。そのため、ハッシュタグの使用が常に商標権侵害にあたるかどうかにはまだ疑問が残りますが、少なくともこのような裁判例があることを知っておく必要があります。