IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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IT・ウェブ企業が注意すべき商標権の落とし穴

ウェブサービスのサービス名を独占したい場合は?

「やば…新しいウェブサービス名を思いついた…
その名も『ひでぽんの泉』
このサービス名で爆発的ヒット間違いなし!」

ウェブサービス名は、特許庁に商標登録することによって、
商標権という権利を得ることができます!
商標権を確保すれば、そのサービス名を一定の範囲内で、
独占して使用することができるのです!

他人に商標権を先に取られてしまうと、そのサービス名は使えない!?

しかし、逆にいえば、せっかく脳みそに汗をかいて考えたサービス名も、
他人に商標権を取られてしまうと、以後使えなくなってしまうのです!

「ひでぽんの泉」が使えなくなったら…
悲しい゚…(゚´Д`゚)゚

先に商標登録されているサービス名を自社でも使ってしまったら、
商標使用の差し止め損害賠償請求がされてしまう可能性があるのです!
自社で費用と時間をかけて、作り上げた新サービスがこんな自体になったら、
まさに、えらいこっちゃな事態ですよね(*゚ロ゚)ノエライコッチャ!!

商標権、自社の方が先に使用していた…は、通用しない!?

いやいや…他人が商標登録されているより前から、自分の方が先にそのサービス名を使っていたし!
という言い分もあると思います。
ただ、そのサービス名が、すでに広く知られているというケースでは、
その言い分も
通用するのですが、その他の場合では、通用しません!
商標権は、登録したもん勝ちなのです!

「ひでぽんの泉」は、絶対通用しないじゃん!
(そもそも、商標権が取れないという噂も…(^^ゞ)

商標権を侵害しないサービス名をつけるためには

登録されている商標は、特許電子図書館
http://www.inpit.go.jp/ipdl/service/

を使えば無料で検索することができます。
ただ、情報を収集し、自社のサービス名が商標権を侵害しているのかを
調べるには、専門家の力を借りた方がいいと思います。

商標権取得のプロフェッショナル・弁理士さん!

私は、特許権・商標権の活用戦略特許権・商標権が侵害されたときの訴訟をやっています。
一方、特許権・商標権の取得手続きや特許・商標権侵害の調査を専門に行っているのが、
弁理士さんです!まさに特許権・商標権取得のスペシャリスト

自社の画期的なサービス名を商標登録したいという方は、
是非、一度弁理士さんに相談してみてください!
「知り合いに弁理士さんがいないよ~」という方は、
私までご連絡頂ければ、敏腕弁理士さんを紹介します!

私も…「ひでぽんの泉」が、商標登録できるか相談してみよう…(_)ゞ