オンラインカジノのアフィリエイトは賭博のほう助になるのかについて考えていきます。
オンラインカジノYouTuberが逮捕されたり、オンラインカジノの決済代行業者が逮捕されたりと、オンラインカジノ関連の事業者やプレイヤーが逮捕されることが続きました。
それを受けて、アフィリエイター(オンラインカジノのアフィリエイト)は、法律的にどうなんですか?という質問を多く頂きました。
まず最初に、これに関して確定的なことはいえません。私は捜査機関ではありませんし、どうなるかというのは当然わかりません。オンラインカジノのアフィリエイトについて、法律的に黒だとか白だと、言うことができません。
オンラインカジの場合はどうしてもハッキリと断言をすることができないので、他の解説動画でも「はっきりしないのか」といったコメントを頂くのですが、ハッキリしないんですということは伝えをさせて頂きます。
あくまで「私自身はこう思いますよ」ということを、いままで流れから考えてお伝えしていきます。
オンラインカジノについて現状を整理していきます。オンラインカジノについて「海外のオンラインカジノ業者」は賭博開帳にはなりません。なぜなら日本の賭博罪は、海外には適用されないからです。あくまで日本の中だけしか適用されません。
オンラインカジノの利用者ま(プレイヤー)はどうなのかというと、YouTuberの方が実際にオンラインカジノをプレイしているところを撮影して常習賭博で捕まっているわけですが、実際に裁判が行われておらず、過去に捕まった事例でも実質的に裁判はされていないので、プレイヤーが賭博罪になるのかはまだわからないのが現状です。
オンラインカジノの決済代行業者が逮捕された事例は、オンラインカジノのプレイヤーを助けた「常習賭博のほう助」ということで捕まったわけです。オンラインカジノの運営者を助けたわけではなく、プレイヤーを助けたという理屈で逮捕は、いままでにありませんでした。
アフィリエイターはどうなのかというと、海外のオンラインカジノ運営者は 日本の賭博罪は適用されません。そうなるとオンラインカジノ運営者が賭博を開いたこと「ほう助」したとしてアフィリエイターを逮捕するは難しいと思われます。だからこそ決済代行業者の場合はプレイヤーを助けたということで 逮捕したというわけです。
アフィリエイターが、オンラインカジノのプレイヤーを助けたといえるのかどうかと話になると、個人的な見解としては「無理がある」と思います。
決済代行業者の場合はプレイヤーからお金を預かっています。契約関係はないにしろ、プレイヤーからお金を預かってるという直接のやり取りがあるので「ほう助をした」というのはわかります。
しかしアフィリエイターの場合はアフィリエイトのWebサイトを公開しているというのはあるかもしれませんが、プレイヤーと直接やり取りをしてるわけではない場合、そのプレイヤーを助けたという理屈は無理があるのかなと思います。
純粋なアフィリエイターが捕まるというのは、これまでの理屈からすると、なかなか難しいと思っています。
ですが、オンラインカジノの運営者とアフィリエイト以外の話、例えば「オンラインカジノ運営」の話、これからどうやって広げてこうかといったマーケティングの深いところの話をしていますとなると、賭博開帳の「共同正犯」や「常習賭博のほう助」になる可能性はあります。
逆に、これで逮捕されるようになると、オンラインカジノについて捜査機関がいよいよ本気を出してきて、多少の無理があっても裁判で有罪を取りにきたといえます。