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ジャポニカ学習帳が「立体商標」を登録!商標権における法律のポイント【2022年6月加筆】

「立体商標」って、ナンダ?

皆様、「ジャポニカ学習帳」って、ご存知ですか?
そう緑色を基調にした表紙の真ん中に、動植物の写真が大きくプリントされているあのノート。
小学生を中心に、40年以上のロングセラーを続けているもので、私も、小学校のとき使っていました。

このジャポニカ学習帳を製造・販売するショウワノートは、
ジャポニカ学習帳が「立体商標(文字なしのもの)」として登録されたことを発表しました。

「立体的形状」も商標として認められる

そもそも、「商標」って、「何それ美味しいの?」という人も多いと思いますが
ざっくりいうと、『誰が制作した物なのか』『誰が提供しているサービス』なのかを示すマークのこと。
自社の商品を、他社の商品と区別するための標識として使うものです。

商標は通常、ロゴやキャラクターの文字や図形が使われますが、
『立体的形状』も、商標として登録することができます。それが『立体商標』です。

不二家の『ペコちゃん人形』や、ケンタッキーフライドチキンの『カーネルサンダース人形』が、立体商標の例となります。

商標権の侵害は、「メーカーが混同されるかどうか」がポイント

このような商標が登録されると、どういう効果があるのでしょうか?
例えば、他人がジャポニカ学習帳と同じようなデザインのノートを作ったら、「商標法違反」となるのでしょうか?

最高裁判決では、商標侵害があったかどうかは、2つの商標を比べて、メーカーが混同されるかどうかで決めるべきとされています。そうすると、デザインがそっくりなら、メーカーの混同があるとして、商標権侵害になるでしょうか?
実はそうとも言い切れないのです!

たとえば、ジャポニカ学習帳と全く同じレイアウト・デザインですが、大きく『ひでぽん学習帳』と書かれたノートがあったとして…
たとえデザインなどが似ていても、大きく『ひでぽん学習帳』とあれば、『ジョポニカ学習帳ではない』ことは一目瞭然です。
両者を混同するおそれはありません(当たり前ですが…(^^ゞ)
そうすると、このノートは、レイアウト・デザインが似ていても、ジャポニカ学習帳ではないことが明らかであるから、商標権侵害とならないと考えられます。

でも、これだと何のために商標登録したのか、分からないですよね…。
実は、この立体商標の問題…まだ判例が確立していない分野なのです!
商標権の問題は、まだまだ問題となっているところがたくさんあります。
商標権侵害で訴えたいor訴えられたという場合は、専門家にご相談ください!