ビットコイン、リップルなどの仮想通貨…即時決済が可能、送金手数料が安い、中央銀行などの発行主体がないため、投機的な魅力があること…など、様々な可能性が論じられています。その一方、マウントゴックスの破たんなど、リスク・不安定な一面も見せた仮想通貨。
では、この仮想通貨ですが、現在どのような法規制になっているのでしょうか?
仮想通貨については、自民党のIT戦略特命委員会の資金決済小委員会が、
ビットコイン等仮想通貨への対応につき中間報告を行いました。
その中で、自己責任とチャレンジを重んじ、規制せずビジネスを見守る。
という仮想通貨に対する基本方針が発表されました。
それでは、仮想通貨とは、一体何なのでしょうか?
仮想「通貨」と言っていますし、それによって決済ができるので、やはり「通貨」なのでしょうか?
上記の中間報告では、仮想通貨について「通貨ではなく、電子マネーでもない、新たな分類の価値記録(価値を持つ電磁的記録)と定義しました。
つまり…仮想通貨は、「通貨」ではないことを明示したのです!
仮想通貨を使って事業をしよう!と思っている事業者からすると…
気になるのが現状の法律に抵触するのかどうか…ということだと思います。
具体的には、出資法(預り金規制)、銀行法(為替取引)、資金決済法、犯罪収益移転防止法が考えられますが…
上記の中間報告では、現段階(平成26年11月16日時点)では、これらの法律を適用しない!と言われてます。
まさに、法律が、進化するIT・ウェブに対して、追いついていない典型例です!
では、仮想通貨・デジタル通貨を使ったビジネスをする場合は、何をやってもいいのかというと…
そんなことはありません!仮想通貨は実態がないもの…だからこそ、気を付けるべきポイントがあります。
続きは次回に!