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2020年4月1日施行の民法改正による利用規約改定の3つのポイント【2023年4月加筆】

IT企業のための法律

民法改正で、利用規約などの規定が新設

改正民法の施行日(スタートする日)が、2020年4月1日からスタートしました。
改正された内容で、重要なのが、利用規約や約款などの規定が新しくできたことです。

今までは、利用規約・約款については、法律上の規定がなく、いつ効力が発生するのか、どこまでの内容を記載してよいのかというのが、法律上の規定がなかったのです。

120年ぶりに改正民法が成立!利用規約や約款についてのルールが明確になりました

今回は、具体的な注意点を解説していきます。

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民法改正で、利用規約が、契約の成立となるためには

ウェブサービスを運営している事業者では、必須の利用規約ですが、改正民法は、定型約款による契約の成立には、以下のいずれかの場合において、ユーザーが、その定型約款に合意したときに、契約が成立すると規定されました。

  • 定型約款を契約の内容とする旨の合意(以下「組入合意」という)をしたとき
  • あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示したとき

利用規約+チェックボックス方式はOK

例えば、利用開始前に利用規約が表示され、「このアプリの利用に、この規約が適用されることに同意します」というチェックボックスをチェックするという方式については、上記の要件を満たし、利用規約として、効力が発生します

そのほかには、「あらかじめ利用規約を契約の内容とする旨をユーザーに表示する」ことが考えられます。

この表示については、ユーザーに個別の示す必要があり、申込画面に、利用規約が適用されることを画面上に記載し、実際に利用規約を表示(または、利用規約へのリンクを表示)し、ユーザーが認識可能な状態に置くことが必要です。

「当社所定の規定」が定型約款の一部を構成する場合もあり得ると考えられます。

改正民法おける利用規約の変更手続きについて

改正民法は、定型約款の変更が、以下のいずれかに該当することを要件として、事業者が、定型約款による契約の内容を一方的に変更することができるとしています。

  • 「相手方の一般の利益に適合するとき」であるか
  • 「契約をした目的に反せず、かつ、・・・変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」

現状のサービスでは、ユーザーに一方的に不利益な利用規約の変更においても、利用規約による契約の成立と同様に、「利用規約の変更後のサービスの利用により、変更後の利用規約の内容に同意したものとみなします」という内容の条項が設けられることがあります。

このようなユーザーに一方的な不利な条項については、変更が認められない可能性があります。

また、改正民法は、定型約款の変更の手続的な要件として、事業者は、定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定めたうえで、定型約款を変更する旨および変更後の定型約款の内容ならびにその効力発生時期をウェブサイトに表示することが必要とされました。

サービス終了の手続き

アプリケーションソフトやウェブサイトサービスの利用規約には、「このサービスの提供を一方的に終了することがあります」という条項が設けられていることが多いです。

改正民法については、サービス終了についての規定は、設けられませんでした。

しかし、一方的に、サービス終了することは、消費者契約法などで認められない可能性もあり、一定の期間をおいて、終了時の周知する必要があります。

登録されているメールアドレスに、個別に通知するなど、サービスを終了する場合には、ユーザーに対して、周知徹底するようにしましょう。

YouTube動画でも、解説していますので、是非ご覧ください。