IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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仮想通貨・ポイント制を導入するときに資金決済法に該当するか~監督官庁との交渉編~

自社サービスが資金決済法に該当するか?

IT弁護士中野のもとに来る相談で多いのが、
新規サービスが、法律の規制に該当するかというもの。
例えば、仮想通貨・ポイント制を導入する場合には、資金決済法の規制を受ける可能性があります。

資金決済法の適用を受けると、いろいろと面倒くさい適用を受けます。
「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~(3)はコチラ!
当然、経営者としては、資金決済法に該当することを避けたいですよね!
そこで、資金決済法の適用を受けないように知恵を絞る…
これも、IT弁護士中野のお仕事です。

資金決済法の適用を回避せよ

ここで、「資金決済法にあたります!法的手続きを講じてください!」
というのは…簡単です。というか、そんなことであれば、ネットの情報でもわかること!
法律の専門家である弁護士としては…
法規制が適用されないスキームを考え、提示する…これが、大切になります。
(当然ですが、きちんと法律の範囲内で出来る範囲を提示します(^^ゞ)

監督官庁に事前相談へGO!!

ただ、法律が適用されないスキームを作ったとしても、
実際に規制するのは、監督官庁です!
弁護士が法規制が適用されない完璧なスキームを作ったと思ったとしても、
後から官公庁から、アウト!と言われたら、どうにもなりません。
そんなときは、事前に監督官庁に対し、
「このスキームが法的規制を受けるか」事前に意見を聞く
ということが必要になります。

 IT弁護士・中野…官公庁と交渉

監督官庁にお伺いを立てる場合…私も業務の一環として、
監督官庁との交渉に同行したりします。
先日も、資金決済法に抵触するかという事前相談で
監督官庁である財務省関東財務局まで、クライアントと行ってきました!

さいたま新都心にあります!

クライアントの新規サービスは、資金決済法には、当たらないという
法的意見書を手に、財務省の官僚と交渉した結果…見事、新規サービスは「資金決済法」には当たらない!
という見解をいただきました!
官僚の方も、弁護士が相談に来るというと、きちっと対応してくれます!

新規サービスは、スタートが肝心!

上記事例以外にも、公正取引委員会・消費者庁・金融庁・厚生労働省…
などなどの省庁に事前相談に行っていますが…監督官庁の事前に意見を聞くのは、
新規サービスを立ち上げるうえで、とても有意義です!
自社のサービスが、法律的な規制に抵触するかどうか…
是非、一度ご相談ください!!