IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
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フリマアプリなど「CtoCサービス」の運営で守るべき法律とは【資金決済法・古物営業法】

IT企業のための法律

CtoCサービスで、ポイントを発行する場合

CtoCサービスで、ポイントをサービス内で使える通貨などを発行する場合には、資金決済法上の「前払式支払手段」が問題になります。

ただし、発行日から有効期間が6か月未満である場合には、資金決済法の適用対象外となります。

CtoCサービスにおいては、実際に販売をするのは、ユーザーです。

たとえ、プラットフォーム内で使用できるポイントであっても、プラットフォーマー発行のポイントを、第三者であるユーザー間の取引で使用できることになるので、プラットフォーム内で使用できるポイントを発行することを想定している場合には、原則として、「第三者型前払式支払手段」として、内閣総理大臣の登録を受ける義務を負うことになることに注意が必要です。

前払式支払手段の発行者として登録を行った場合には、以下の事項を守る必要があります。

  • 資金決済法に基づく表示
  • 法定の基準日(毎年9月と3月)において、前払式支払手段の未使用残高が1000万円を超えるときは、発行保証金としてその基準日における未使用残高の2分の1以上の額に相当する金銭を最寄りの供託所に供託する
  • 情報の安全管理のために必要な措置

資金移動業の登録について【決済代行サービス】

フリマアプリなどのCtoCサービスにおいては、買主ユーザーから売主ユーザーに対する商品代金の送金についてプラットフォーマーが介在することになるため、資金移動業登録が必要になるかどうかが問題となることが多いです。

資金移動業」との関係資金移動業とは、銀行等以外の者が為替取引(100万円以下のものに限る)を業として営むことをいいます。

この「為替取引」とは、「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」いうものと解されています。

このような為替取引を行うことができるのは、原則として銀行等に限定されており、銀行等以外の事業者が行うには資金移動業の登録が必要となっているのです。

もっとも、決済・収納代行サービスについては、資金移動業の登録は必要ないとされています。

参考記事:決済・送金サービスの法律についての質問に弁護士が回答【資金移動業・決済代行・ポイント】

個人情額保護法の問題

法律上、個人情報を取得、利用する場合には、利用目的を特定したうえ、通知・公表する必要があるほか、第三者提供制限の規定があります。

このため、プラットフォーマーとしてユーザーの会員登録情報やプラットフォームの利用状況等についての個人データを取得、利用するという場合には、その利用目的を通知または公表し、第三者提供を行う場合にはこれに対する本人同意を取得するなどの対応が必要になります。

古物商の免許が必要か

事業の内容が、古物営業法上の「古物商」となる場合には、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

「古物商」とは、古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のものを営む者をいうとされています。

インターネットオークションやフリマサービス等において、プラットフォーマー事業者自身が取引の当事者とはならない場合には、これらに該当しないものと解されるため、古物営業法上の許可は不要です。

もっとも、売り手が売買金額を指定する形式ではなく、ユーザーにおいて競りを行う形式のインターネットオークションを営む場合には、プラットフォーマーが「古物競りあっせん業」として公安委員会に届出を提出するなどといった義務が課されるので、注意しましょう!