前回、ウェブサービス上の
「ポイント」や「仮想通貨」を、
発行する際の手続きについて
お話ししました!
では、ウェブサービス上で、
「ポイント」や「仮想通貨」を
発行するに当たっては、
1 表示義務
発行するポイントや仮想通貨に、
ウェブサイト内に表示しないといけません!
(又は電子メールで送信するのも可。)
2 供託義務
ポイントや仮装通貨の未使用残高が、
1000万円を超えるときに
発行保証金を
営業所の最寄りの供託所に供託しなければなりません
期限は、未使用残高が100
超えた日から2ヶ月以内です。
3 金融庁長官に定期的に報告書の提出
「ポイント制」や 「仮想通貨」などの
前払式支払手段を発行することは、
行政の監督を受ける。
立場になるということなのです!
これを見ると…
中小・ベンチャー企業にとっては、
すごい負担ですよね…(^◇^;)
「ポイント制」・「仮想通貨」
を導入することは、魅力的ですが、
導入するメリット、
よく考えてサービスを設計しましょう!
ただ、仮装通貨やポイント制でも、
それは…
続きは、次回に(ロ_ロ)ゞ