IT法務・AI・暗号資産ブロックチェーンNFT・web3の法律に詳しい弁護士|中野秀俊
グローウィル国際法律事務所
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「仮想通貨」・「ポイント」と「法律」~資金決済法~(2)

前回、ウェブサービスにおける

「ポイント」や「仮想通貨」が、

資金決済法の「前払式支払手段」

に当たる基準について、お話しました。 

https://it-bengosi.com/blog/kasoutuka/

うちも、ポイント制や仮想通貨制度を導入したい!

といった場合、どういう手続きが

必要になるのでしょうか?

端的いうと、きちんとお役所に

話を通す必要があります!

実際は、正攻法で、話を通してくださいね( ̄◇ ̄;)

 どういった手続きが必要かというと…

「ポイント制」・「仮想通貨」も

2種類に分かれています!

一つは、「自家型」 

「自家型」とは、発行者に対してのみ、

使用できる「ポイント制」・「仮想通貨」をいいます。

例えば、オンラインゲーム会社が、

自社の運営するゲーム内でのみ、

利用できるポイント(通貨)

発行する場合がこれに当たります。

この場合には、発行開始から基準日で、

未使用残高が1000万円

超えることになった場合において、

金融庁長官に対して届出

をしないといけません!

※実際は、土下座をする必要はありません<(_ _)>

もう一つが、「第三者型」

PASMOやSuicaなどのあちこちで

利用できるものがこれに当たります!

第三者型前払式支払手段は、

金融庁長官の登録を受けた

法人でなければ、行えません!

登録を受けるためには、

登録申請書を提出する必要があるのです!

このように、仮想通貨やポイントは、

誰でも発行出来るわけではありません!

しっかり、手続きを踏んでください!

では、「仮想通貨」や「ポイント」が

発行出来たとして…

発行者が守るべきこと

があるのでしょうか?
続きは次回に(_)ゞ