ウェブサービスでは、
サービスの一環として、
「ポイント」や
「仮想通貨」を
発行することが、ありますよね。
この制度は、ユーザーに
「ファン」として継続して利用してもらう
ためには、とても便利な仕組みです!
これに関しては、
資金決済に関する法律
(資金決済法)
という法律があります。
資金決済法では、
以下に当てはまる場合には、
「前払式支払手段」に該当し、
厳しい制約を受けることになります。
記
①金額等の財産的価値が記録されている
②金額・数量に応じた対価を得て発行されていること
③代価の弁済のために使用できること
…う~ん、わかりづらい…(^_^;)
ここで、重要なのは、
②金額・数量に応じた
対価を得て発行されていること
という条件。
例えば、一定額のポイントを
「仮想通貨」として購入してもらい、
仮想通貨を利用して
サービス内のデジタルアイテムなどを
購入してもらう場合には、
前払式支払手段に該当します。
一方、家電量販店のポイントのように、
ユーザーの利用状況に応じて、
いわば「おまけ」として、
無償でポイントを付与し、
そのたまったポイントに応じて、
景品などがもらえたり、値引きする場合には、
「前払式支払手段」には当たらない
とされています!!
では、自社サービスの一環である
「ポイント」や「仮想通貨」が、
前払式支払手段にあたるとして、
どのような義務を負うことになるのでしょうか?
続きは次回に(ロ_ロ)ゞ