この度、IT・ウェブ企業のために必須の契約書の雛形をダウンロードできるサービスを始めました。
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しかも、無料です!是非、自社の法務戦略にお役立てください!
YouTubeでも解説しています!
資本はない。あるのは、アイデアと情熱だけ… IT企業や中小・ベンチャー企業においては、
こういう企業も多いはず! そのアイデア…もしかしたら、金の卵に化けるかもしれません!
このアイデアを保護するのが、「知的財産権」と呼ばれるもの。 特許権や著作権などです。
本日は、契約書ダウンロードサービスの中にある 「著作権譲渡契約書」について、注意すべき点を解説します!
他社から著作権を譲渡してもらう又は使用許諾を受けるような場合、
譲渡された著作権を利用して、ビジネスを展開していたら…
第三者から、「その著作物は俺が創作したものだ。だから、著作権侵害だ!損害賠償を払え!」
って言われたら、どうします?
まさに、(*゜ロ゜)ノエライコッチャ!!な事態…。
第三者が保有している著作権をパクって、それを譲渡する…
著作権の譲渡や使用許諾を受ける側としては、このような事態は絶対に避けなければなりません。 そこで、
「甲(著作権を譲渡する側)は、乙(著作権の譲渡受ける側)に対して、本件著作物が第三者の知的財産権を侵害していないことをに保証する。」
という条項を入れる。そうすることで、上記のような事態に備えます。
もし、上記のような保証をしてもらったのに、第三者から訴えられたら…
当然、著作権を譲渡をした側に、責任を取ってもらいたいですよね!
このような「保証条項」を付けておくと、著作権を譲渡した側に対して、
「保証条項」に違反したということで、責任を取ってもらうことができるのです!
契約書では、「乙は甲に対し、譲渡代金として、金○○円(税込)を支払うものとする。」
という買取方式を採用しています。
この他にも、ロイヤリティ方式などもあります(音楽著作権などでは、この方式が多いです。)。
どのような方式にするかは、当事者できちんと話し合いをしておく必要があります。
<ロイヤリティ方式の条項例>
乙は甲に対し、本件著作物が使用された場合、平成●年●月●日から平成●年●月●日までに乙が受領した著作権使用料の20%相当額の金額を支払うものとする。
アイデアがモノいうIT業界…是非、自社にとって有利な契約書を作りましょう!
著作権の中には、著作者人格権というものがあります。
著作者人格権は、コンテンツに自分の名前を入れてもらう権利(氏名表示権)、コンテンツをそのままの形式に保つ権利(同一性保持権)などがあります。
この著作者人格権は、譲渡することができず、元の著作者のみに帰属するとされています。
そこで、著作権を譲渡される側は、元の著作者人格権が行使されないように、著作者人格権の放棄条項を入れてもらう必要があります。
第●条(著作者人格権の放棄)
「甲は、著作者人格権を放棄する」