医療分野でのAIの活用は、医療の質と精度を飛躍的に向上させる可能性があります。
医療分野におけるAIの活用例としては、ビックデータを用いたAIの情報分析に基づいて、医師より、精度の高い診断や治療方針の決定を行うことができるようになると考えられています。
また従来は、医師による発見が困難と考えられていた疾患について、膨大な画像データを読み込んでディープラーニングを行ったAIの高度な解析予測によって比較的容易に発見できるようになる可能性もあります。
さらに、放射線治療のシミレーション等を行い、患者に対する適切な治療計画を提案し、薬剤の投与方針の決定を支援する医療プログラムの開発も進められています。
また、厚生労働省保健医療分野におけるAI活用推進懇親会報告書では、医療分野に於いてAIの活用を推進すべき重点分野として、ゲノム医療、画像診断支援、診断治療支援等が挙げられています。
このような医療分野において、AIの活用をするに当たって、法律的なポイントはどこにあるのでしょうか。
AI技術が進んでいき、AIが医師と同等の医学の知識を身に付けたとして、AIが医師に代わり、単独で画像診断治療を行うことができるのでしょうか。
医師法17条によれば、無資格者の医療を禁じて、医師でなければ営業してはならないと規定しています。
ここでいう「医業」とは、当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術を持ってするのでなければ人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼすおそれのある行為を反復継続する意思を持って行う事を言います。
医療行為に該当するか否かというのは個別具体的な判断が必要とされているのですが、過去に以上に該当するとされた例としては、以下のようなものが挙げられます。
一方、医師が診断治療行為をする際に、AIがもたらす情報を参考にすることが法律上OKとされています。むしろ、前述の通り、AIを通じて医療水準を高めるためには、積極的にAIを活用する方策を講じる必要があります。
以上のように、AIが診断治療における判断を提供する場合は、担当する医師がAIの提供する情報提供として利用する限りにおいては、AIを診断治療行為に活用することができると考えられています。
よって、現行法上、診断治療に関する最終的な判断者は医師でなければならないということになります。
医療用ロボットのように、AI技術を用いた医療用商品・サービスの場合「医療機器」に該当する可能性があります。「医療機器」に該当すると、医薬品医療機器等法に基づき、厳格な安全性を確保する義務が生じます。
法律上の医療機器とは「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」とされています。
また、厚生労働省:プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方についてでは、医療機器該当性については、以下のポイントで判断するとしています。
では、具体的に、どういったものが「医療機器」に該当するのでしょうか。
上記ポイントを踏まえると、以下のようなプログラムは医療機器に該当します。
医療機器で取得したデータを、診療記録として用いるために転送、保管、表示を行うプログラムは、医療機器に該当しないとされています。
以上のように、AIの医療への活用については、様々な可能性が広がっています。しかし、それと同時に、法律との抵触も、起こりうる分野です。
このような中、AIの医療分野の活用に関しては、法律的な注意点をしっかりと踏まえるようにしましょう。