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化粧品「幹細胞コスメ」の広告でOKな表現とNGな表現とは

インターネット法律

幹細胞コスメにおける広告表現の法律的注意点は

ここ1~2年で、化粧品業界では、幹細胞コスメというものが流行しています。

インターネット上では、「アンチエイジングの最終兵器」、「細胞の活性化による若返り効果」などと、その効能の高さが謳われています。

このような「幹細胞コスメ」ですが、法律上、注意しなければならない点があるので、解説していきます。

「幹細胞コスメ」という表現はOKか

幹細胞コスメという表現からすると、幹細胞自体が化粧品の成分として入っている印象を受けると思います。

しかし、実際は「幹細胞」自体が入っているわけではなく、幹細胞の培養液を抽出した成分が入っているのです。原材料のメーカーでは「幹細胞培養液」や「幹細胞抽出液」と表現されています。

消費者には「幹細胞」自体が入っているような広告をしている場合には、このような表現は避ける必要があります。

もっとも、幹細胞の培養液が入っていること自体は、事実であれば、広告等で記載することはOKです。

肌に対して、直接的な効果をある、はNG

化粧品の効果効能の表現ですが、法令上、56項目の表現に限定されています。

インターネットで化粧品、健康食品、美容商品を販売するには薬機法(薬事法)に気をつける!

この56項目の中には、「肌が若返る」や「肌の細胞を活性化」するいった表現は認められていません。よって、幹細胞コスメで「肌の若返り」や「肌の細胞活性化」といった表現をすることはできません

幹細胞コスメ違反事例

幹細胞コスメの広告で、行政処分された例として、幹細胞成分による美容効果等を誇大にうたったエステの広告に改善指示があります。

これは事業者が、幹細胞コスメについて「細胞レベルでの若返りをめざす」や「素肌の活性力アップ」との広告表現を行ったというものです。

東京都の認定では、幹細胞成分により、「細胞レベルでの若返り」等という効果が得られることの根拠はなかったというものです。裏づけのない効果効能表現は、NGとなるのです。

幹細胞コスメでOKな広告表現例とは

幹細胞コスメの広告表現として、どのよな表現がOKなのでしょうか。

成分表示について

幹細胞コスメに入っている成分を記載するのは、事実である限り、OKです。たとえば、以下の表現です。

  • お肌の継続的ケアのために、幹細胞エキスを配合しています
  • 幹細胞由来成分※配合(「※◯◯エキス」など具体的な成分名を記載)

効果効能について

これについては、化粧品で認められている56項目の中から、記載する必要があります。

  • 幹細胞エキスは、年齢肌に潤いを与える
  • いきいきとしたつや肌へ
  • 透明感のある肌へ

幹細胞コスメでNGな広告表現例とは

それでは、幹細胞コスメのNG表現をみていきます。

成分表示について

  • 当社商品は、『幹細胞』が入っています

上記のように、幹細胞コスメには「幹細胞」自体が入っているわけではありません。「幹細胞エキス」や「幹細胞抽出液」など、正確に表現するようにしてください。

効果効能について

  • 幹細胞エキスが、あなたの肌をよみがえらせます
  • 幹細胞エキスにより、若返り

このような肌に直接的な効果があるような表現は、NGとなります。

幹細胞コスメについては、正確な表現を

以上のように、幹細胞コスメについては、その効果が注目されている分、広告表現が注意が必要です。

実際、行政からの摘発事例もあるので、事業者としては、後から行政に指摘されることのないよう、十分注意する必要があるのです。