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中国におけるプラットフォーム事業者の規制を解説

海外進出に必要な法律

中国におけるプラットフォーム規制

中国において、プラットフォーム事業者において、以下の法規制があります。

プラットフォーム内の事業者の情報確認

プラットフォーム内経営者に身分、住所、連絡先、行政許可等の真実の情報提出を要求し、かつ確認、登録をしなければなりません。また、登録ファイルを作成し、定期的に検査、更新しなければならないのです。

政府部門に対する報告

市場監督管理部門および税務部門に、プラットフォーム内経営者の関連情報を報告しなければならない。

また、プラットフォーム上の商品またはサービスの情報に、本法12条(行政許可)または本法13条(安全保障等)の規定に違反する状況があることを発見した場合、必要な措置を採り、関連主管部門に報告しなければなりません。

情報の記録および保存

掲載される商品およびサービスに関する情報および取引情報を記録し、取引完了日から少なくとも3年間保存しなければなりません。

プラットフォームサービス契約および取引規則の公示

プラットフォームサービス契約および取引規約を制定し、ホームページの目立つ位置に関連情報を公示し、またはリンクを表示しなければならない。

修正する場合、意見を募集し、実施日より7日前までに修正内容を公示しなければならないとされています。

プラットフォーム事業者に対する管理措置の公示

プラットフォームサービス契約および取引規約にしたがって、プラットフォーム内経営者の違反行為に対し経営者に対して警告、サービスの一時停止または終止等の措置を取る場合、遅滞なく公示しなければならない。

自営部分とその他の事業者の経営部分の区別

商品またはサービスについて自らが販売する場合、目立つ方法で自らが販売する場合とプラットフォーム内の事業者の販売部分を区別し、消費者に誤解が生じないようにしなければならない。

消費者に対する損害賠償責任

プラットフォーム内の事業者が消費者の利益を侵害した場合におけるプラットフォーム事業者の責任の有無およびその内容に関して、中国の電子商務法では、プラットフォーム内事業者が販売する商品もしくは提供するサービスが人身、財産の安全を保障する条件を満たさず、またはその他消費者の利益を侵害する行為を知りもしくは知ることができたにもかかわらず、必要な措置を取らなかった場合、プラットフォーム内経営者と連帯責任を負うと定めているます。

知的財産権の保護

知的財産権者は、その権利が侵害されると判断した場合は、電子商取引プラットフォーム事業者に対し、削除、非表示、リンク切断、取引およびサービスの終了等の必要な措置を講じるよう通知する権利があります。

電子商取引プラットフォーム事業者は、当該通知を受け取った後、遅滞なく必要な措置を講じ、かつ当該通知をプラットフォーム内事業者に転送しなければならず、遅滞なく必要な措置を講じなかった場合、損害が拡大した部分についてプラットフォーム内経営者と連帯責任を負います。

また、電子商取引プラットフォーム事業者は、プラットフォーム内事業者が知的財産権を侵害していることを知りまたは知るべきであった場合、削除、非表示、リンク切断、取引およびサービスの終了等の必要な措置を講じなければならず、必要な措置を講じなかった場合には、権利侵害者と連帯責任を負います。