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AI(人工知能)開発技術で特許を取得するには「自然法則を利用した技術的思想の創作」が必要!

ロボット・AI・ドローンの法律

AI(人工知能)技術についての特許

AIについては、その技術の開発に多額の費用がかかることもあります。その技術を、特許で守もろうとも考えるかもしれません。

AI技術について、特許で保護することはできるのでしょうか。AIに関して、どのような特許を取得することができるのでしょうか。

AI全体を特許権で保護することも考えられますが、AI開発は、主にプログラム部分とデータ部分から構成されます。また、これらについて特許を取得することも考えられる。

また、デイープラーニング型では、ニューラルネットワークの構造がプログラムの骨格を形成する核心部分であり、これを特許で保護できるかが問題となります。

AIプログラム部分の特許

AIのプログラム部分は、プログラムであるから、プログラムの特許が認められるかが問題になります。

プログラムの特許が認められるためには、今までのプログラムにはない新規性などが必要です。

具体的には、一定の目的を達成できる具体的なものでなければなりません。そのアイデアが、自然法則を利用した技術的思想の創作であれば、特許の対象となります。

しかし、プログラム自体が、「発明」といえるためには、従来にはない新しいプログラムといえる必要があり、オープンソースや従来使用されているプログラムをもとに作成している場合などは、特許は認められないことになります。

ニューラルネットワークの構造部分の特許

ニューラルネットワークの構造は、その構造が、プログラムと類似する性質を有することから、プログラムに準ずるものとして、特許の対象となります。

どのような場合に特許の対象となるかの詳細は、専門的すぎるので割愛しますが、実際に特許を受けているものとして、以下のものがあります。

ニューラルネットワーク回路装置、ニューラルネットワーク、ニューラルネットワーク処理方法およびニューラルネットワークの実行プログラム

AIデータ部分の特許

AIのデータ部分について特許権を取得することができるのでしょうか?

特許法においては、情報の単なる提示であるデータ自体は技術的思想ではなく、発明に該当しないとされているので、データそのものは特許の対象とならない。

ただし、データ構造は、データの有する構造がコンピュータによる情報処理を規定するという点でプログラムと類似する性質を有することから、プログラムに準ずるものとして特許の対象となる。

データ構造とは、データ相互間の関係のことをいいます

例えば、AデータとBデータを組み合わせ分析することによって、Cという結論が得られるといったものです。そこに新規性があれば、特許して認められるのです。

データ構造の特許事例として、特許庁は、種々の変動条件と補正ルールに基づいて売上げ実績を予測するというソフトウェアについて、以下のように判断をしています。

複数の記憶手段と、記憶手段からのデータの読み出し・選択等を制御する手段という、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって実現していると判断できるので、この請求項に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、発明に該当する

学習済みパラメータの特許

学習済みパラメータについて、特許を取得できるのでしょうか。

学習済みパラメータは、数値データです。その数値データそのものについては単なるデータの提示であり、原則として特許の対象とはなりません。

ただ、学習済みパラメータ自体ではなく、その構造によっては、データ構造として、特許の範囲内であるとされています。

学習済みモデルの特許

学習済みモデルは、プログラムと学習済みパラメータの総体であり、そのアイデアが自然法則を利用した技術的思想の創作であれば、特許の対象となる。

実際、学習済みモデルの事例として、「宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」というのがあります。

これは、宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデルについての特許です。

この学習済みモデルは、2つのニューラルネットワークを組み合わせたものであり、まず、第1のニューラルネットワークに、宿泊施設に関するテキストデータ(ウェプでの評価コメントやtwitterでのつぶやきなどが考えられる)を学習させます。

その中間層に現れた特徴量を入力値として、第2のニューラルネットワークに、既存のデータである宿泊施設を評価した★の数などの定量化した値を出力値とした学習をさせることで、宿泊施設についてのテキストデータから、宿泊施設の評判を★の数などの定量化した値で出力するという学習済みモデルです。

特許庁は、この請求項に記載された学習済みモデルは、プログラムの発明であるとしています。

そして、この学習済みモデルは、宿泊施設の評判を的確に分析するという使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を構築するものであることから、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されており、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、発明に該当するとされています。