IOT、AI、ロボットなど、最新技術を生かしたサービスが出てきています。
しかし、そのときに怖いのが、法規制です。特に、新サービスを発表した後に、行政からストップがかかってしまうと、今までの努力が水の泡ということになりかねません。
そこで、サービスをリリースする前に、自社サービスが法律に抵触しないかを知ることはできないのでしょうか?
ここで、使えるのが、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度と企業実証特例制度です。
グレーゾーン解消制度とは、新事業を行おうとする者が、その事業を所管している官庁に対し、事業活動を規制する法律や命令の解釈・適用の有無について確認を求めることができる制度です。
新事業を行う際に、弁護士の専門家に相談すれば解決できることも多いですが、前例がない場合には、どうしても判断できないこともあります。そんなときに、グレーゾーン解消制度を使うと、その事業と法律に対する政府の見解を知ることができます。
規制の適用が受けない(適法)であれば、ビジネスを加速させられますし、規制の適用を受ける場合でも、事前に知ることで対策を取れるのです。
申請から回答までは、1か月程度で回答されることになっています。
グレーゾーン解消制度に必要な手続きや申請書類は「「企業実証特例」及び「グレーゾーン解消制度」の利用の手引き」に記載されています。
ここで、注意すべきことがあります。申請書には以下の3つを具体的に記載する必要があります。
そのため、自社の新サービスで適用を受ける可能性がある法律を事前に調査する必要があります。
特に、行政が答えてくれる事項は、申請があった法律だけです。
その他の法律で抵触する可能性があっても、申請書に記載していないと、それは答えてくれないのです。
よって、申請書には、専門家に依頼し、自社サービスが抵触する可能性がある法律を全て列挙するようにしましょう。
自社サービスが法律に抵触する…そうなると、事業の継続は困難になります。しかし、そのような法規制に反する場合でも、技術により安全性が確保できる場合もあります。
そのような場合に、企業自らが、法規制の求める安全性などを確保する措置を講ずることを前提に、特例として事業の継続を認めるのが、企業実証特例制度です。
例え、法規制を受けるビジネスであっても、企業実証特例制度を使ったその企業だけは、例外的に事業を行うことができるのです。
これも、申請書には、ビジネスが規制を受ける法律の条項などを具体的に記載することが必要です。
また、特例措置の内容も、具体的に企業側が記載しないといけないので、規制法と技術面の両方を詳細に検討する必要があります。
以上のように、自社サービスが、適法に行えるか把握できるのは、事業者にとっては非常に大きい制度です。弊所のクライアントでも、この制度を使い、ビジネスに邁進しているところがあります。
参考記事:企業実証特例制度及びグレーゾーン解消制度の活用実績
法規制が怖くて…という前に、このような制度の活用を検討しましょう!