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従業員に「持ち帰り残業」分の残業代を請求されたときの対処法【弁護士 解説】

IT企業のための法律

「持ち帰り残業」って法律的にどうなの?

震災後の節電や、過労死・自殺の問題、働き方改革など、様々な時代背景に伴い、次第に残業や長時間労働が出来なくなってきています。

その一方、業務量は以前と変わらない、もしくは、五輪景気なども相まってむしろ増えているという企業も多くあるそうです。

結果として、労働時間は少なくなるが業務は変わらないため、家に持ち帰って(隠れて)残業する「持ち帰り残業」が増えているといいます。

もし、従業員から「持ち帰り残業」した分の残業代を請求された場合、会社は支払う必要があるのでしょうか?

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労働時間と「持ち帰り残業」の定義とは?

労働基準法や判例では、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、それは客観的に判断されるとされています。

一般的な会社員であれば、会社が決めた場所で、会社が与えた業務を、会社の方針で、会社が決める期日までに行います。これは「使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間」となります。

では、「持ち帰り残業」はどうでしょうか?

会社が与えた業務であることは変わりないのですが、自宅やカフェなどで行い、自分の時間で進め、次の出勤までは何らの指示はなく、自身の裁量で進めることになります。

問題はここにあります。会社からの具体的な指示はなく、自身の裁量で進める場合には、原則「指揮命令下に置かれている時間」とは言えないとされています。

「持ち帰り残業」…会社は残業代を支払う必要があるのか?

上記でも述べたとおり、「持ち帰り残業」は、自身の裁量で進めるため「指揮命令下に置かれている時間」とは言えないと通常は考えます。

そのため、原則労働時間には当たらず、残業代の支払う必要はありません。ただし、次のようなことがあった場合には、支払いの必要がある可能性があります。

①黙示の業務命令があった場合

勤務時間内には到底終わらないような業務を指示をした場合などは、具体的な指示はしていないものの、暗に「持ち帰り残業」を指示したと判断されることもあります。

「持ち帰り残業」を指示したとなれば、それは労働時間と解釈されるため、残業代の支払いが必要になります。

②使用者や監督者の黙認・容認があった場合

上記①の様な事情がなくとも、従業員が持ち帰り残業をしているのを知っていたのに、何らの対策をしていないなどの「持ち帰り残業」を会社が黙認・容認していた場合にも、会社が「持ち帰り残業」を残業と認めていたとして、労働時間と解釈される可能性があります。

もちろん、労働時間となれば、残業代の支払いは必須です。

「持ち帰り残業」の危険性

①セキュリティーの問題

USBメモリやクラウドにより持ち出したデータが、セキュリティー対策を講じていないパソコン上に保存された場合、機密情報の流出や、逆に社内へのウイルスの持ち込みなど、労働問題を超えた大参事になり得ません。

それが紙媒体だとしても、紛失等のリスクはなくなりません。

②長時間労働による労働災害

「持ち帰り残業」が労働時間と判断されれば、その労働時間中に発生した災害は、労働災害として認定される可能性もあります。

労働災害として認定されれば、会社側の責任も追及され、賠償責任を負ってしまう可能性もあるということです。

まとめ

ノマドワークなどが流行している昨今、あえて業務を持ち帰る従業員もいるかもしれません。

会社としては、業務量の調整や人員の配置などの適切な措置を講じ「持ち帰り残業」をさせないよう、罰則や社内規則の整備の上、周知させる必要があるでしょう。